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離婚調停中にやってはいけないことと不利な発言

離婚調停中にやってはいけないことと不利な発言

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離婚調停では、調停委員を介して離婚について話し合いを進めますが、手続きを進める上で、やってはいけないことや不利になりかねないため控えたほうがよい発言があります。

離婚調停中にやってはいけないこと

調停を無断欠席すること

調停は1か月~2か月に1回程度の頻度で平日の日中に実施されますが、代理人に依頼したとしても、当事者も原則として出席が必要です。

第1回目の期日は、裁判所と申立人側の都合で指定されるため、「相手方」として出席を求められた場合、仕事等の都合がつかず、出席できないことがあり得ます。調停は話し合いの手続きですので、1回の無断欠席が大きく問題視されることはありませんが、複数回無断で欠席すれば、5万円以下の過料の負担が発生する可能性がある(民事調停法34条)、裁判官や調停員の心証が悪くなる、手続きが長期化する、その後の離婚訴訟において不利な事情となりうるというデメリットがあります。そのため、期日に出席できない場合は、事前に裁判所に連絡し、対応を相談しましょう。

調停にパソコンを持ち込むこと、録音や撮影をすること

調停中は、代理人を除き、パソコンの使用はできません。また、録音や録画も禁止されています。メモを取ることは可能ですので、記録を残したい場合は、ノートと筆記用具を持参しましょう。

相手方が拒否しているのに直接連絡したり訪問したりすること

調停は、調停委員が当事者双方に交互に話を聞いてそれを他方に伝える方法で話し合いを進めるため、基本的に当事者が顔を合わせて直接話をすることはありません。そのため、手続きの進行をもどかしく感じたり、相手の主張に怒りを感じたりして、直接相手と話をしたいと思うことがあるかもしれません。

しかし、相手が直接の連絡を拒否している場合は、警察を呼ばれたり、ストーカー規制法の「つきまとい」に該当する可能性があります。そのため、相手の意思に反して直接連絡をすることはやめましょう。

不貞行為をすること

離婚が成立していないのに不貞行為をすると、離婚をしたくても認められない、離婚をしたくなくても離婚が認められてしまう、慰謝料を支払わなければならないという問題が生じます。

調停に至った段階では、既に婚姻関係が破綻しているため不貞行為に当たらないと考える方もおられますが、「婚姻関係の破綻」は裁判所の判断と当事者の感覚が異なることも多いため、安易に自己判断しないようにしましょう。

子どもを連れ去ること

離婚調停中に、子どもと別居している親が、子どもと一緒に暮らしたいという思いや希望通りに面会できない不満等から、面会交流等の際に、子どもを監護親に返さずそのまま連れ去ってしまうことがあります。

しかし、このようなことをしてしまうと、親権者として不適格と判断されたり、その後の面会交流の実施についても厳しく判断されてしまう恐れがあります。子どもの心理状態にも悪影響を与える可能性がありますので、絶対にやめましょう。

相手の許可なく財産(動産、不動産)を処分すること

夫婦の一方の単独名義になっているものであっても、それが夫婦の共有財産であれば財産分与の対象になります。

財産分与の対象財産については、それを離婚に伴いどのように扱うかについては、夫婦で話し合って決める必要があります。相手の許可なく、動産や不動産を処分しないようにしましょう。

不利になる発言や姿勢

根拠のない抽象的な発言

根拠や証拠がない状況で、「夫(妻)は不貞をしている」「夫(妻)が暴力を振るっていた」等と主張しても、その事実があることを前提に話し合いをすることは難しいです。主張は、根拠とともに具体的事実を示して行いましょう。

一貫性がない発言

過去の主張と矛盾する発言を繰り返すと、主張に信用性や説得力がなくなってしまいます。

嘘や憶測、あいまいな記憶のまま話をすると、一貫性のない主張になりがちですので、自身の記憶や認識を整理した上で発言しましょう。

相手の悪口や批判を繰り返す姿勢

調停は話し合いにより合意を目指す手続きです。感情的になって相手の悪口や批判を繰り返したり、攻撃的な発言をすると、離婚に向けた争点についての話し合いができなくなります。

その結果、調停が長引いたり、調停が不成立になって裁判をしなければならなくなれば、自分にとっても身体的・精神的・経済的負担が増すことになります。主張の位置づけを意識することで、感情的な発言を控えることができます。

希望条件に固執する姿勢

離婚の希望条件は具体的に提案する必要がありますが、それに固執すると話し合いになりません。訴訟を覚悟してでも譲れない条件であればそれもひとつの選択ですが、調停で合意を成立させるためには、互いに譲歩できる点は譲歩して、話し合いで解決しようとする姿勢で臨むことが大切です。

簡単に相手の提案を受け入れる姿勢

相手の主張を容易に受け入れる姿勢を続けると、一方的に不利な条件で調停が成立することになりかねません。調停は、裁判と異なり、法的に公平で適切な条件を探る手続きではなく、当事者間の話し合いにより妥協点を探る手続きです。そのため、説得すれば受け入れる人という印象を持たれてしまうと、相手が希望条件に固執すれば調停委員は説得しやすい当事者を説得して解決しようとする可能性があります。

もちろん、譲歩の姿勢は必要ですが、譲歩できない点と譲歩できる点をよく検討した上で、それを説得的に主張することが重要です。

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