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離婚協議でのNG発言・NG主張

離婚協議でのNG発言・NG主張

当事者同士で離婚について話し合うことがあります。
その場合、言ってはいけないことや、してはいけない主張はあるでしょうか。

条件面でのNGはありません

裁判で離婚することになれば、財産分与は原則2分の1、養育費は算定表の基準に従って決める、というように、ある程度相場があります。

しかしながら、協議離婚の場合は双方が同意すれば、裁判になった場合の基準から外れた取り決めをすることは可能です。ですから、相場から外れた主張をしても基本的には問題はありません。

また、離婚協議において、最終的に合意が成立して離婚するまでは、気が変わったら前言を撤回することはできるので、離婚の条件面で、これを言ったら取り返しがつかないということは基本的にはありません。

たとえば、夫が妻に「離婚してくれるなら財産は全部あげる」と言っていたのに、いざ、離婚話を進めていったら、途中で「やっぱり財産全部はあげない」と言ったら、妻には「それなら離婚はしない」と言われるでしょうが、一度言ったのだから、全財産を妻に渡さなければならないということにはならないのです。

不満をぶつけるのはNG

気を付けなければいけないのは、配偶者から離婚をしたいと言われたけれども、離婚は絶対したくないという場合です。

離婚したい配偶者からは、離婚したい理由をいろいろ言われることもあるかもしれませんが、このときに、売り言葉に買い言葉で、相手に対する不満をぶちまけてはいけません。

自分の非を責められると、ついつい、反論したくなりますが、本当に離婚したくないのであれば、ここはグッとこらえる必要があります。グッとこらえれば絶対に離婚を回避できるわけではありませんが、ここで反論してしまうと、お互い不満があるのなら離婚すればいいじゃないかという方に流れがちですので、ご注意ください。

もっとも、自分にとって明らかに不利な事実と異なること(たとえば、不貞をしたとか)はしっかりと否定する必要があります。

離婚協議をどのように進めていくべきなのか、おひとりで考えても難しいことが多いと思いますので、まずは弊所にご相談ください。

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