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協議離婚

Discussion

協議離婚をお考えの方へ

離婚をしたいと思った時、双方の合意があれば離婚できます。日本では離婚全体の約9割が話し合いで離婚する「協議離婚」にあたります。

協議離婚とは

文字通り、夫婦の話し合い(協議)で離婚することをいいます。夫婦で話し合い、離婚することで合意下場合に離婚届けを提出すれば離婚が成立です。夫婦が離婚で合意している場合に、最も早く離婚できる方法といえるでしょう。

離婚届けを提出

協議離婚の場合、離婚するのに必要な手続きは離婚届を作成して市区町村役場に届け出るだけで済みますので、手続きそれ自体は簡単で手間はかかりません。

離婚届の届出は郵送でも可

離婚届けは、実際に役所の窓口に行かなくても、郵送でも提出できます。離婚届けが担当課で問題ないと受理されれば、双方に大して受理通知が送られます。また、離婚届け自体もネットで入手ができますので、「役所で離婚届けを出しているところを見られたくない」という方はその方法もあります。

 

協議離婚の進め方

協議離婚は夫婦間の話し合いによる解決のため容易に思えますが、トラブルを避けるために慎重に話し合いを進めていく必要があります。

夫婦間での話し合いと合意

離婚する際には、慰謝料の問題・財産分与、お子さんの問題などがあります。二人が合意、納得の上であれば、お互いの望むように、取り決めることができるでしょう。

話し合いの際に気をつけること

話し合いがスムーズにいかず、もつれてしまうことも多々あります。丸の内ソレイユにも、「離婚は決まっているのですが、お金や子供のことでもめている」というご相談が多いです。協議離婚の話し合いの時に、離婚条件を自分に有利に進めるためには、決して一方的に相手を否定しないことです。

離婚条件の決定

離婚する際のお金の問題などは、夫婦が納得の上であれば、慰謝料や財産分与の額が相場よりも高くなることも可能です。一方、話し合いでどうしても折り合わない部分があるなどの時は、専門家にその部分を任せるという方法もあります。

離婚協議書の作成

話し合いでまとまった離婚条件を「離婚協議書」にまとめます。「合意書」や「確認書」という表題の場合もあります。財産分与や慰謝料、親権なども決めますが、実際に協議離婚の時に必ず決めなくてはいけないのは親権者だけです。その他についてはそれらが決まっていなければ離婚できないわけではありません。

 

 

離婚協議書は公正証書にしておくと安心

作成した離婚協議書は公正証書にして、公証人役場に提出します。のちに「言った言わない」などにならないように、執行認諾文言付き公正証書にします。こうすると、もし、養育費などの支払いがなされなかった場合など、裁判をせずに相手の財産を差し押さえることが可能です。

離婚届の提出

離婚届けを役場に提出します。前述のように、提出は郵送でも可能です。お互いのサインと、印鑑など必要事項を記載して提出します。その際に、2人の証人が必要となります。

離婚届の証人になれる人

離婚届けには、証人として2人の署名・捺印が必要です。証人は、20歳以上であれば、誰でもなることができます。ただし、離婚の当事者はなれませんので、大体が親族やご友人になってもらうことが多いようです。

証人が見つからない

証人は、必ずしも夫婦それぞれから1人ずつ出す必要はありません。また、離婚届けの証人になった場合のリスクを心配する方もいますが、リスクはほとんどないです。離婚届証人代行サービスなどもありますし、弁護士に代理人を依頼している場合などは、担当弁護士が証人になる場合もあります。

協議離婚で必ず決めておくべきこと

離婚後のトラブルを防ぐためにも、離婚協議の際には以下のことを必ず決めておく必要があります。

慰謝料の請求をどうするのか

よくメディアで「慰謝料」という言葉をききますが、離婚の場合、すべてのケースで慰謝料が発生するわけではありません。例えば、どちらかの不貞で離婚するような場合に、慰謝料請求が可能になります。

 

 

財産分与

婚姻中に夫婦で築いた財産が財産分与の対象となります。特に、熟年離婚などの場合、二人で築き上げた財産も多くなることから、いくら、何を分けるかなどを協議の際に決めておく必要があります。

 

 

親権はどちらが持つのか

離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合には、夫婦の内どちらが親権者となるのかを決める必要があります。日本は婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権となりますので、それは離婚届けにも記載する欄が設けられています。

 

 

子どもの養育費

親権者は、離婚後子供を養育することになるため、そのための費用がかかります。養育費を支払うかどうか、支払う場合にはいくらにするかなどを取り決める必要があります。

 

 

子どもとの面会方法

離婚した後もお子さんが小さい場合など、定期的に会って、その成長を確かめたいという親御さんは多いです。親権を持たない方の親が、お子さんに会えるように取り決めておくのが面会交流です。頻度や方法などをあらかじめ決めておくといいでしょう。

 

 

年金分割の割合

年金分割についても、あらかじめ協議の場で決めておきましょう。例えばご主人が会社勤めで、妻が専業主婦の場合など、妻側が受け取るべき額を受け取れるようにしておきましょう。これには2年という手続きの縛りがありますので、注意しましょう。

協議離婚の成立におけるポイント

離婚条件における金銭的な問題を整理する

慰謝料や財産分与、養育費など、離婚の際の条件について、後になってから「言った」「言わない」の水掛け論にならないようにしましょう。熟年離婚等の場合、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に清算する財産分与が重要になります。中には財産を明らかにせず、隠してしまう人もいますので、離婚の話し合いをする前に、相手の財産を調べておきましょう。

親権者を決める

未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。
離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。

協議離婚に弁護士を交えた方が良い理由

経済的な面など後のトラブルを回避できる

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立します。このため、慰謝料や財産分与、養育費など、離婚の際の条件について、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。弁護士が間に入ることで決めるべきことなどを十分に話し合い、文書に残すことができます。

公正文書として残すための手続きをとりやすい

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。離婚合意書の作成のお手伝いのほか、公証役場で作成する際の手続きなど、弁護士が流れを説明、アドバイスできます。

夫との話し合いが進まない場合

間に弁護士を立てる

協議離婚は文字通り「話し合って」離婚することですから、話合いは避けて通れません。しかし、お互いに感情的になって必要な話が進まない、相手が話をすることを拒む、中には連絡が取れなくなってしまう場合などがあります。こうしたケースでは、弁護士への依頼を検討しないといけなくなります。

調停離婚を申立てる

話し合いが平行線のままだったり、夫のDVモラハラが激しく、夫婦で離婚に向けた話し合い進まない時は、協議離婚することはできません。
夫婦だけで離婚について話し合うことができないときは、家庭裁判所の離婚調停を利用することになります。次の「調停離婚」のページで詳しくご紹介しています。

よくあるご質問

離婚の話を直接切り出すのが不安です。
まずは離婚に対する自分の気持ちを整理、それでも心配なら弁護士に相談を。
お互い離婚を考えているようだとはわかっても、自分からいざ切り出そうと思うと、それは大変勇気がいります。切り出したら相手が激高するのではないか? 家を出ていかないといけないのだろうか?、後戻りはできない、そんな不安でストレスが続いているのではないでしょうか。まずは話し合うことを紙に書くなどして、自分の中で今一度整理しましょう。話し合うのが不安であれば、弁護士に一度ご相談下さい。
まだ夫と同居中です。そういう状態で離婚はできますか?
できますが、弁護士を間に入れる場合には、別居していた方がいいでしょう。
弁護士が間に入りますと、夫婦間で離婚の話をせずに同じ空間にいることになります。
同居中の配偶者に対して弁護士が書面を送るということも過去にはありました。
どうしても無理という訳ではありませんが、現実的ではないというのが実態です。

協議離婚に関するご相談は丸の内ソレイユへ

丸の内ソレイユでは、これまでに多くの協議離婚を扱ってきました。事務所の「協議離婚サポート」プランでは、皆様の意思を踏まえつつ、最善の方法で離婚に向けてサポートします。

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