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審判離婚とは
調停で当事者双方の意思が合致している内容を調停に代わる審判という方法を用いて、裁判所の審判として出すという方法が取られています。当事者が、2週間以内に異議を出さなければ、その内容が審判として確定することになります。
審判離婚が認められるケース
近年では新型コロナウィルスの影響で、離婚や条件に争いはないが
調停に代わる審判が用いられることがあります。
審判離婚の効力
調停に代わる審判に対して異議が出されずに確定をするとその時点で離婚が成立することになります。また、離婚に不随する条件(親権や養育費等)についても同時に効果が生じます。
審判離婚で必要な費用
申立て費用
調停に代わる審判は、調停手続きから移行して行われる手続きです。そのため、別途の費用は生じません。
弁護士に依頼する場合の費用
調停からご依頼された場合、審判後の裁判から依頼された場合で費用が変わります。
弁護士費用の「離婚代理」に記載しているプラン詳細をご確認ください。
弁護士費用について詳しくはこちらをご覧ください。
弁護士に依頼するメリット
調停に代わる審判は、調停を成立させることができないけれども離婚を成立させた方がよいと裁判所が判断をした場合に用いられる方法です。調停に代わる審判を出させるために、その事案については調停に代わる審判が解決方法として適しているということを裁判所に対して積極的に働きかけることも必要になります。適切なタイミングで適切な働きかけをすることができることが弁護士をつけるメリットになります。
審判離婚成立後の必要書類
調停に代わる審判が確定した場合には、離婚届を提出することになりますが、その際には、以下の書類が必要になります。
離婚届
離婚届には、届出人の署名・押印は必要ですが、相手方の署名・押印は不要です。
(相手方の署名・押印は離婚意思の確認のためのものですが、審判離婚では、審判書と確定証明書で確認されます。)
審判書謄本
離婚届を提出する際には、離婚と親権者について記載がなされた審判書の謄本を併せて提出する必要があります。
審判確定証明書
離婚と親権者について記載した審判が確定していることを証明するために確定証明書が必要になります。確定証明書は、裁判所で取得することになります。
戸籍謄本
離婚届は、本籍地に提出することが原則ですが、住所地でも提出が可能です。本籍地以外で提出をする場合には、戸籍謄本が必要になります。
審判離婚成立後に異議申し立てをされた場合
速やかに弁護士に相談
調停に代わる審判が出された後に、相手方が異議を出した場合には、その審判は効力を失います。相手方が異議を出すということは、相手方が争う姿勢を明らかにしたことになり、訴訟になるケースがほとんどです。そのため、異議が出された場合には、その先を見据え弁護士に相談をすることをお勧めします。
裁判離婚
調停に代わる審判に対して異議が出された場合には、話し合いでの解決はほとんどのケースで困難です。そのため、離婚を求める場合には、裁判離婚での解決を想定し、訴訟手続きで離婚判決を得ることが必要になります。
よくあるご質問
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