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不倫した夫に請求できるお金の種類
夫の不貞(浮気)で婚姻関係が破綻し、離婚となった時に、可能な限りお金を請求したいと考えるのは当然かもしれません。具体的に、どのような種類があるのでしょう。
慰謝料
夫の不貞が明らかな場合、夫と相手に対して「損害賠償請求」をすることができます。不貞の場合、証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、損害賠償請求の交渉を有利に進めるためにも証拠はあった方がよいでしょう。詳しくは「慰謝料請求」をご覧ください。
財産分与
特に熟年離婚の場合など、婚姻生活で築き上げてきた「共有財産」はかなりあるのではないでしょうか。これらは“名義に関係なく”夫婦の共有財産とみなされ、分配は法律で認められています。詳しくは「財産分与」をご覧ください。
養育費
お子さんがいる場合、未成年であれば親には子供を扶養する義務があります。離婚して、親権者や監護者で亡くなったとしても扶養の義務には変わりありません。詳しくは「養育費」をご覧ください。
婚姻費用
離婚前に別居している場合、衣食住日や医療費、教育費など結婚生活に送るために必要な生活費を「婚姻費用」といいます。夫婦には婚姻費用を分担する義務があり、別居期間中の生活費としては心強いものです。詳しくは「婚姻費用」をご覧ください。
年金分割
厚生年金や共済年金を対象とした「年金分割」の制度があります。自営業などで夫婦ともに国民年金だけの加入の場合は対象外となりますので、詳しくは「年金分割」をご覧ください。
夫からできるだけお金を取るためのポイント
離婚を切り出すまえに財産をリストアップ
離婚の問題は「お金の問題」と考えても間違いではありません。離婚を切り出すまえに、できるだけ共有財産をリストアップしておきましょう。離婚を切り出してから調査することは隠されてしまう可能性もあるので、前もって調べておくことが必要です。
相手に不貞行為が疑われる時は証拠集めを
相手方の不貞行為を理由に慰謝料を請求しようと思ったら、必ず証拠を用意しましょう。疑わしい段階で相手を問い詰めたりせず、少しは様子をみることで証拠が集まる可能性もありますので、決して急ぎすぎないこと。
よくあるご質問
例えば別居期間中に夫が大きな財産を築いたとしても、それは財産分与の対象にならないのです。中には「夫の口座にボーナスが入った後に別居」という人もいるくらいです。
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