配偶者との死別後に行う「姻族関係終了届」とは?
近年、メディアなどで取り上げられるようになった“死後離婚”という言葉をご存知でしょうか。
もちろん、「配偶者が死んだ後に離婚すること」ではありません。
配偶者と死別した後に、「姻族関係終了届」を役所に提出することを、俗にこのように呼びます。
ここでは、この「姻族関係終了届」について説明します。
姻族関係とは
法律上、結婚することで、配偶者との婚姻関係とともに、配偶者の両親や兄弟姉妹等の血族との間に姻族関係ができます。
つまり、実際に血がつながっていなくても、結婚によって配偶者の血族と親戚関係になります。この姻族関係は、配偶者が亡くなった後も継続するため、配偶者の血族との姻族関係を終了させるための手続きが「姻族関係終了届」の提出です。
離婚した場合は、離婚と同時に配偶者の血族とも姻族関係は終了します。ところが、配偶者が志望した場合には配偶者が亡くなった後も、そのまま姻族関係は継続されるのです。
姻族関係終了届を出すことで、亡くなった配偶者の血族との姻族関係が終了します。このため、生存配偶者と亡くなった配偶者の姻族関係が終了、扶養義務を負うこともなくなるのです。また、この姻族関係終了届を提出するにあたり、姻族の同意等は必要ないため、生存している配偶者の意思で提出が可能です。
法務省の戸籍統計によると、姻族関係終了届が提出された数は年々増加しています(図)。従来の「家に嫁ぐ」「夫の両親の面倒は嫁が見るべき」といった“古い考え”は、近年薄まっているとはいうものの、地域や環境によっては依然として残っています。この「姻族関係終了届」を出すことで、精神的に楽になると考えられるケースもあるようです。
こうした配偶者との死別後の手続きにつきましても、当事務所ではご相談にのっております。お悩み・ご心配がおありでしたら、お気軽に御連絡ください。
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