結婚したばかりだけれど離婚したい方へ~スピード離婚の注意点~
メディアなどでよく耳にする“スピード離婚”
2020年はコロナ禍で海外へ新婚旅行にも行けず、“成田離婚”という言葉はあまり聞かなかったかもしれませんが、結婚してすぐに離婚したいと思うご夫婦の方がいらっしゃるのも事実です。
どのくらいの婚姻期間で離婚をすれば“スピード離婚”になるのか、明確な定義があるわけではありません。
例えば、婚姻期間が1年間以内であればそう呼べるでしょうし、人によっては、3年間くらいまでを呼ぶこともあります。
スピード離婚となった背景は人それぞれです。
現在は死語かもしれませんが“適齢期”ということで結婚を焦ったがために後悔、離婚したくなったという人や、
長いこと付き合ってお互いのことを知っていたはずなのに、結婚したら変わってしまった・・・など様々なケースがあります。
ここでは、「結婚したばかりだけれど離婚したい」という方がどのような点に注意すべきかをご紹介します。
スピード離婚の特徴
当事務所にも、学生時代から長く付き合っていたけれど、結婚した途端に別れたくなったという方や、いわゆる“授かり婚”で結婚したものの、実際の夫婦生活が始まると性格が合わない、などとして“スピード離婚”の相談にいらっしゃる方がいます。
離婚に際し気を付けてほしいポイントは、熟年夫婦であっても、結婚したばかりの夫婦であっても離婚後の経済的な問題です。
例えば、小さいお子さんがいらっしゃる状態で離婚したいと考えておられる場合には、弁護士がその背景を丁寧にお伺いしたうえで、「養育費」をきちんともらえるような対応をいたします。
また、長年連れ添ったいわゆる“熟年離婚”ですと、婚姻期間に築き上げた共有財産の蓄積があるため、財産分与によって手にする金額が高額になります。一方、スピード離婚の場合は、二人で築き上げたとされる共有部分が少ないため、多くを手に入れることはできません。
離婚後の自分の生活に心配や不安がないかなど、改めて確認する必要があるでしょう。
さらに、夫婦どちらかの不貞が発覚して離婚を決意した場合などは、その不貞が結婚前から続いていたものかどうかなどもポイントになります。熟年夫婦の場合と違って、スピード離婚の場合は慰謝料の額も100~150万円くらいに抑えられてしまうのが相場だからです。
基本的な手続
離婚を決めた場合、その後の手続きについては、スピード離婚であっても、通常の離婚と何ら変わりません。
離婚の意思を伝え、相手との話し合いが始まります。
共有財産があれば財産分与の請求ができますし、相手に有責原因があれば慰謝料支払いを請求できます。前述のように基本的には額は低くなるものの、例えば相手があえて高額な支払をすることに合意するなら、高額な金額を受け取ることも可能です。
多数の案件の実績がある弁護士に相談下さい
スピード離婚で後悔しがちなのは、「とにかく離婚したい」という勢いのあまり、養育費や財産分与など、お金の問題をきちんと決めずに離婚してしまうことです。
特に財産分与については特有財産と共有財産を混同しがちで、自分の今後の生活の経済的基盤がわからないままの人も多くなっています。
弁護士に相談するメリットの一つは、財産分与やお子様がいる場合の養育費など、金額的な目安のアドバイスをもらえることです。
当事務所は、年間の離婚・男女問題の相談件数が900件、そのうち、婚姻期間が短い方のご相談にも実績がございます。
結婚してまだ日も浅いけれども離婚したい、離婚を考えているがどう動いたらいいかわからないという方、弁護士にご相談下さい。
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