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自分が離婚を希望し、別居を開始した場合
まず、ご自身が離婚を希望している場合ですが、離婚を希望する気持ちに変わりはないが、別居先の家賃が高かったり、別居先と勤務先のアクセスが悪かったりと、元の自宅で暮らす方が都合がよく、戻りたいと思ってしまう方というのが一定数いらっしゃいます。
しかし、離婚を希望する気持ちに変わりがないならば、同居に戻ってはいけません。裁判所で、裁判官に離婚を認めてもらうためには、ある程度長期間の別居が必要になりますが、一度同居に戻ると、それまで積み重ねた別居期間は一旦クリアされ、再度別居を開始しても、また1からのスタートになってしまいます。
離婚の条件等が決まるまでに長期間を要し、想定よりも財産分与金の受け取りが遅れる等の事情があったとしても、まずは離婚成立を優先し、同居に戻ることはしてはいけません。
自分は離婚を希望せず、別居を開始された場合
次に、ご自身は離婚を希望しない場合ですが、上記と逆のことになります。
つまり、離婚を希望されていないのであれば、基本的には配偶者にいつでも帰ってきてもらって構わないという状態を維持しておくべきということになりますので、自宅の鍵を変えてしまい、配偶者が帰宅できないようにするなどは、してはいけません。
後述のとおり、別居を開始した人物は、別居から数週間経過すれば、在宅者の同意なく自宅に戻ってはいけないというのが刑法上の考え方ではあるのですが、離婚という結論を避けたいと考えているのであれば、少しでも婚姻破綻だととらえられるアクションを避けるべきですし、配偶者が自宅に戻って再度同居を開始してくれれば、離婚になることは考えにくくなりますから、そういった観点からは、鍵を変える行為などは、控えた方が良いかと思います。
どの立場であっても、別居後数週間経過した場合
最後に、多くの方が勘違いしているポイントをお伝えします。よく質問を受けるのですが、「私は3か月前に別居を開始したのですが、まだ離婚が成立していないし、私も共有持分を持っている不動産なので、自宅に入る権利ありますよね?」と聞かれることがあります。
これに対する回答は、NOです。これは刑法上の考え方なのですが、それまで住んでいた人であっても、その不動産の所有者であっても、別居を開始して数週間程度経過し、残っている居住者の生活空間がある程度作り上げられた状態においては、残っている居住者のプライバシーが保護されるべきであるので、その人の許可なく立ち入ることは、住居侵入罪の構成要件に該当してしまいます。とはいえ、実際には(元)親族ですので、いきなり警察に逮捕されることは考えにくいですが、明確に自宅への立ち入りを拒否されていたり、拒否されているにも関わらず繰り返し立ち入ったりすると、警察が動く可能性が生じます。
やむを得ず突発的に別居を開始してしまうこともありえますが、このように一度別居を開始すると、相手の許可なく立ち入れなくなってしまうので、別居をする際には、いわゆる私物を残していかないようにご留意ください。後々財産分与等の協議の中で対処することが一切できないとまでは言いませんが、極めて困難ですので、忘れ物がないかよく確認するようにしましょう。
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