目次
財産分与の相場はどのくらい?
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分配するものです。夫婦で築いた財産の内訳や総額は、資産や職業、その他の事情によって決まるため、夫婦によって、また事案によってもまちまちです。したがって、離婚時の財産分与でもらえる金額に、具体的な相場はありません。
令和2年度の司法統計によると、調停等で財産分与の取決めがあった事件数のうち、最も多い財産分与の総額は「100万円以下」となっています。しかし、これは統計上の数字に過ぎず、ご自身にも当てはまるとは限りません。
婚姻期間が長いほど金額が高くなる傾向
特に、婚姻期間が長くなればなるほど、夫婦で築き上げた財産は多くなります。
たとえば、婚姻前や相続で得た個別の財産は、「特有財産」と呼ばれ、本来は財産分与の対象になりません。
しかし、婚姻期間が長く、特有財産であることの証明ができない、あるいは、夫婦で協力し合って運用等で増やしたなどの事情がある場合は、共有財産とみなされ、財産分与の対象になることもあります。そのため、熟年離婚では、財産分与の対象外となる特有財産が少なくなることも多く、その結果、婚姻期間が短い夫婦と比べて、財産分与で受け取れる金額が高額になる傾向があります。
実際、令和2年度の司法統計でも、婚姻期間20年以上の夫婦では、「1000万円以下」や「2000万円以下」で財産分与の取決めをした夫婦が多くなっています。
不動産価格が大きく影響
また、不動産相場の高い首都圏に持ち家がある場合も、夫婦で築き上げた財産の評価額が高くなり、その結果、財産分与で受け取れる金額が高額になる傾向があります。
もっとも、持ち家などの不動産は、その性質上、2つに分割して夫婦それぞれに分けることができません。その場合、売却して換価し、お金で分けるのが最も分かりやすい分割方法となりますが、熟年夫婦であっても、売却しても完済しきれないほどの住宅ローンが残っていたり、老朽化していて換価するのが難しい場合もあります。
また、持ち家に住み続けたい側が、住み続ける代わりに、持ち家の評価額の半分をお金で相手に渡したり、住宅ローンが残っている場合はこれを引き継いで支払っていくことも検討したりしますが、これは、住み続ける側に資力や収入がないと実現することができない場合も多いです。
したがって、首都圏に持ち家がある場合、財産分与で受け取れる金額は高額になる傾向がある一方で、財産の分け方が問題になることも多いでしょう。
熟年離婚をお考えの方は丸の内ソレイユ法律事務所へご相談下さい
丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。
創業以来離婚に関するご相談を多くいただき、現在では年間1000件以上の離婚に関するお問い合わせを頂いております。
ご相談にいらっしゃるお客様の中には、離婚を考え始めた方から、離婚を決めた方、協議や裁判をご自身で進めていらっしゃる方など様々なご状況のお客様がいらっしゃいます。
経済状況によっては離婚が最善の選択ではないお客様もいらっしゃいますので、ご相談では決して離婚を推し進めることは無く、現状のヒアリングから、次のステップのご提案、離婚後の人生設計まで、お客様のご状況に応じたアドバイスをしております。
代表弁護士の中里妃沙子をはじめ、弊所に所属する弁護士全員が離婚や男女問題に関する相談に精通しております。
女性のお客様は初回60分無料ですので、離婚をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせ下さい。
おすすめ関連記事
離婚無料相談実施中
- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます