目次
1.はじめに
財産分与は、離婚した夫婦の一方から他方に対し、夫婦の財産を分与することをいうとされています。
そこで、夫婦のどちらかが副業で得た収入(正確には副業で得た収入により形成された財産)が財産分与の対象になるかが問題となります。
元々、民法は、「夫婦別産制」を採用しているのですが(民法762条1項)、離婚の際に、形式的な財産の名義人がそのまま名義財産を取得するとなると、無償労働等により婚姻生活を維持してきた財産の非名義人(典型としては、専業主夫・専業主婦の方)にとって不公平な結果となりかねません。
そこで、民法は、「財産分与」の規定をもうけ、離婚時に(正確には離婚時から離婚後2年位以内までに)、財産の分与の請求をすることが出来るとしています。
財産分与は、「財産の潜在的持分を顕在化させる」であるとか、「実質的な共有財産を清算する」であるとか、「夫婦どちらの名義であるかにかかわらず、離婚に際し夫婦で2分の1ずつに分ける」であるとか、「名義にかかわらず、夫婦の協力により得られた財産を分け合う」などと言われています。
2.基本的な考え方
「副業で得た収入(により形成された財産)が財産分与の対象になるか」という問題も、基本的には、財産分与の基本的な考えから導くことが出来ます。
まず、財産分与は、「夫婦どちらかの名義かにかかわらず」分け合うものですので、副業で得た収入(により形成された財産)が、夫婦の片方の名義に帰属するというのは関係がありません。
次に、財産分与は、「夫婦の協力により得られた財産」を分け合うものですので、副業で得た収入なり、それにより形成された財産なりにつきましても、「夫婦の協力により得られた」と言えるか否かが基本的な基準になると言えます。
本業であろうが副業であろうが、結局のところ、夫婦の協力によって得られたものと判断されれば、基本的には財産分与の対象になります。
他方で、夫婦の協力とは全く関係なく得られた収入・形成された財産であるとすれば、財産分与の対象から外れると基本的には考えられるでしょう。
副業により得られた収入、それに基づき形成された財産が、「夫婦の協力によって得られた」ものと言えるのかそうではないのかは、案件ごとにケースバイケースであると言えます。
ただ、「夫婦の協力により得られた」というに当たり、必ずしも、他方当事者が、副業に具体的に関与していることまでは要求されていないと言えるでしょう。
3.「副業」を、種類別・類型別に見た場合
一言に「副業」やそれにより得られた収入・財産と言っても、その種類・内容は様々です。以下、いくつか例を見ていきましょう。
A. 不動産からの賃料収入がある場合
例えば、本業として会社員をやっているが、収益物件たる不動産(いわゆる賃貸物件)を持っており、そこから賃料収入が生じているという場合はどうでしょうか。
他方配偶者も直接賃貸に関与しているということであれば、当該賃料収入から形成された財産も財産分与の対象になるでしょう。
また、婚姻後に夫婦で貯めた預貯金を使って収益不動産を購入し、そこから賃料収入を得ていたような場合も、基本的には当該賃料収入により形成された財産は財産分与対象になるのではないかと考えられます。
それでは、当該不動産が、いわゆる「特有財産」だった場合はどうでしょうか。
結婚前から有していた財産や、親の相続により得た財産等については、「特有財産」と呼ばれ、(夫婦の協力により得られた財産ではないため)財産分与の対象から外れるとされています。
収益不動産が結婚前から持っていた不動産であったり、親からの相続により得た不動産であったりした場合、その不動産自体は、財産分与の対象から外れます。
その場合、当該不動産から生じる賃料(賃料により形成された財産)が財産分与の対象になるかどうかですが、不動産自体が特有財産であったとしても、その後の賃貸につき夫婦の協力があるのであれば、やはり賃料収入から形成された財産については財産分与の対象になるでしょう(前述しました通り、不動産自体が特有財産であったとしても、必ずしも、賃貸事業への具体的な関与・協力までは求められません。専業主夫・専業主婦の方がいて、そのお陰で本業の外、副業に集中できたといったことであれば、それもやはり「夫婦の協力」となります。)。
他方、例えば、親の相続により得られた不動産で、賃貸管理業者もおり、特に(ほとんど)何もすることがなくてもほぼ自動的に賃料収入が入ってくるといったようなケースでは、賃料収入により形成された財産も特有財産として財産分与対象から外れる可能性があると考えられます。
B.副業による収入が株式等の金融資産からの配当金等である場合
例えば、本業として会社員をしているが、その外に、株式等の金融資産を運用し、そこから収入を得ているという場合はどうでしょうか。この場合も、前記の通り、「夫婦の協力により得られた」と言えるか次第ですが、やはり、必ずしも運用の場面に直接協力することまでは必要でないため、分与対象財産とされることが多いのかと思います。
この点、「財産分与の対象となるか」ということとは別ですが、「特別な資格や能力による収入がある場合」寄与割合を2分の1ではない割合とするという考えがあり、金融資産による運用が「特別な能力」に基づくものと判断されれば、寄与割合が変わる可能性が無い訳ではありません(ただ、寄与割合を変えるというのはかなり例外的な場合ですし、「特別な資格・能力」の例としてはプロスポーツ選手などが挙げられるところですので、かなりハードルは高いのではないかと思います。)
なお、そもそも「副業」と言えないかも知れませんが、例えば、結婚前から株式を持っており、結婚後も、特に運用等せずとも配当金が入り預金が貯まっていた、といったような場合、当該預金は財産分与対象から外れると考えられます。
C.副業としてアルバイトをしていた場合
例えば、日中は会社員として働いた上で、終業後、副業としてアルバイトをして収入を得ていた、それにより財産が形成されたという場合はどうでしょうか。
その場合も、基本的には、「夫婦の協力により得られた財産」として、分与対象になるのではないかと考えられます。
なお、この例に限りませんが、財産分与は、いわゆる「2分の1ルール」といった原則的な考え方がある一方で、「その他一切の事情を考慮して」決めるものとされています。したがって、副業の内容等によっては、「一切の事情」として考慮される可能性はあるかと思います。
4.まとめ
副業により得られた収入、それにより形成された財産が財産分与の対象になるかという点は、ケースバイケースであり、とても難しい問題ですので、悩ましい場合は弁護士等の専門家に相談するのが良いと思います。
離婚における財産分与のお悩みは
丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください
丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。
創業以来離婚に関するご相談を多くいただき、現在では年間1000件以上の離婚に関するお問い合わせを頂いております。
離婚における財産分与は、単純なようで複雑であり、弁護士の交渉力次第で結果は大きく変わってきます。
また、当事務所では、単なる法律相談ではなく、「心」と「頭」に満足いただくカウンセリング型相談を実施しております。
ご相談いただいた方々からは
「戦略的なアドバイスで、心強かったです」(50代会社員)
「一筋の光が差してきたような気が致しました。」(50代)
「本当に親身になってくれました」(50代 主婦)
というお声を頂戴しております。(ご相談者様の声はこちら>>)
丸の内ソレイユ法律事務所では、代表弁護士の中里妃沙子をはじめ、弊所に所属する弁護士全員が離婚や男女問題に関する相談に精通しております。
女性のお客様は初回60分無料ですので、離婚をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせ下さい。
離婚無料相談実施中
- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます