ポイント1.未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
ポイント2.養育費はいくらになるでしょうか
算定表を基準にして計算されます。
いったん決めても、増額請求、減額請求可能です。
ポイント3.面接交渉の方法を決めます
監護親とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。
ポイント4.財産分与
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。
それはどの位の金額になるのか、財産分与の問題です。
ポイント5.慰謝料
相手方に不貞があった場合は代表的なケースです。
ポイント6.年金分割
合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
ポイント7.公正証書
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。
公正証書は高い証明力があるうえ、養育費などの支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
もし、あなたに未成年のお子さんがいない場合には、考えるべきポイントは、
たった5つしかありません。
ポイント4、5、6、7だけです。
未成年の子供を持つご夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者となるか、という問題です。
それに付随して、離婚後の子供の養育費や今後の生活費等も重大な問題となるでしょう。
これに対し、もうすでにお子さんが成年に達したご夫婦の場合には、財産分与が最も大きな問題となる事例が多くなります。
また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。
そして、将来のことを考えて、公正証書にしましょう。
当事務所では、年間900件以上の豊富なご相談経験をもとに、依頼者の方々の状況ごとに問題点を整理し、それぞれの依頼者の方々に最も適切な問題解決の方法をご提案します。
離婚無料相談実施中
- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます