目次
財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を離婚の際に分配することです。
財産分与に大きくわけて、以下の3つがあります。
⑴清算的財産分与:婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を公平に清算すること。
⑵扶養的財産分与:離婚により生活が困窮する他方配偶者の離婚後の生活保障。
⑶慰謝料的財産分与:離婚の原因を作ったことへの損害賠償の代わり。
このうち、最も基本となるのは、⑴の清算的財産分与であり、多くの場合は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚の際に折半して、2分の1ずつ取得します。
財産分与の対象財産とは
財産分与の対象となるのは、「婚姻期間中に夫婦で共同して築いた財産」です。これを共有財産といいます。
したがって、どちらが稼いだ財産であるか、獲得した財産であるかは関係なく、原則的に、夫名義、妻名義の全ての財産が対象となります。
もっとも、預貯金をはじめとして、日々、財産は変動するため、通常、基準時(離婚前に別居している場合は別居日、別居していない場合は離婚日に近接した日。)を定め、基準時にあった財産を、財産分与の対象となる財産と扱います。
【財産分与の対象となる財産の例】
・預貯金(普通預金、定期預金)
・株式、投資信託(積立NISAも含む。)
・生命保険(解約時に解約返戻金があるタイプの保険に限る。つまり財産的価値を評価できない掛け捨て型の保険は財産分与の対象外です。)
・土地や自宅などの不動産
・自動車
特有財産
夫名義、妻名義の財産であっても、財産分与の対象とならない財産があります。
財産分与は、「婚姻期間中に夫婦で共同して築いた財産」を分与する制度のため、婚姻期間中に築いた財産でないものや、夫婦で共同して築いた財産でないものは、財産分与の対象とはなりません。
これを「特有財産」といいます。
⑴相続や贈与された財産
婚姻後に獲得した財産であっても、相続した財産や、贈与により獲得した財産は、夫婦の協力により得られた財産ではないため、「特有財産」となり、財産分与の対象となりません。
このため、自宅不動産の名義が相手方の名義であっても、相手方の親からの相続によって得たものである場合には、財産分与の対象とはなりません。
⑵婚姻前からあった財産
婚姻前からあった財産は、夫婦で協力して築いた財産ではないことから、財産分与の対象外となります。
例えば、結婚前から積み立てていた定期預金や、結婚前に立ち上げた会社の株式、退職金のうち独身時代に働いていた期間に相当する金額などがこれにあたります。
特有財産の注意点
⑴特有財産であると証明できない場合、財産分与の対象となる
法律上、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」(民法762条2項)と定められており、その財産が特有財産であると主張する側が証明することができなければ、その財産も財産分与の対象となります。
もっとも、預貯金などは、日々残高が変動する上に、お金に色はついていないため、婚姻前・婚姻後の財産とはっきり分けることが事実上不可能なことが多いです。そのため、婚姻期間が長くなればなるほど、独身時代の預金であることや、過去に贈与された財産と証明することは難しくなってしまいます。
⑵相手方名義の財産の大部分が特有財産
相手方名義の財産は多くあることを前提に、離婚後の将来設計を考えていたものの、相手方名義の財産の大部分が、相続で得られた財産など特有財産である場合、財産分与の対象となる財産は少ないということも考えられます。
また、自宅不動産について、建物は婚姻後に新築で建てた建物であるが、土地は相手方の親から相続したものである場合も注意が必要です。
先ほどご説明したとおり、相続で獲得した土地は財産分与の対象外です。したがって、共有財産である「建物の価値のみ」が対象となります。
そうすると、不動産を高額で売却できた場合であっても、建物のみの価値は微々たるものであったり(通常、土地の方が価格の大部分を占めることが多いと思います。)、建物のみの価値と住宅ローンの残額を比較すると、ほぼ同等かマイナスとなり、ほぼほぼ価値がないということも想定されます。
財産分与の対象となる財産をご自身で判断することは難しい部分も多いかと思いますので、ご不安を抱える前に、一度お気軽にご相談ください。
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