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退職金も財産分与の対象です
定年が近づいてくると、離婚を考える方は多いと思われます。その際の大きな動機は「退職金」。
特に女性の場合、夫に退職金が入ることを見越して、離婚を考えるようになる傾向があります。
結論からいえば、退職金は、「財産分与」の対象となり、専業主婦の妻であっても、夫が取得した退職金の一部を財産分与で分けてもらうことができます。 離婚の際には、同居期間中に夫婦で共同して蓄えた夫名義財産と妻名義の財産の合計(これを共有財産といいます)を、夫と妻で、2分の1ずつわけます。これを財産分与といいます。
同居期間を通じて夫だけが働いて、妻はずっと専業主婦だった場合でも、逆に同居期間中、妻だけが働いて、夫が働いていない場合も、財産分与の割合は、2分の1ずつであることが原則です。そのため、夫が退職時に取得する退職金も、妻が退職時に取得する退職金も財産分与の対象となるわけです。
退職前に離婚あるいは別居した場合の退職金の計算方法
では、退職前に離婚した場合、退職時に取得する予定の退職金全額が財産分与の対象となるのでしょうか?
離婚が実際の退職前であっても、退職金は、財産分与の対象となります。
しかし、その場合、全額が対象となるわけではありません。
上述したとおり、財産分与の対象となる夫婦共有財産は、別居時(別居しないまま離婚する場合には離婚時)に存在する財産を指しますので、退職金の場合には、別居時に仮に自己都合退職をしたとしたら受取る退職金の額をまず算出する必要があります。
さらに、共有財産は同居期間中の蓄えられた財産を指しますので、もし夫が結婚前に就職していたとすると、就職してから結婚するまでの期間分の退職金は、共有財産には含まれないということになります。
そうすると、財産分与の対象となる退職金の具体的な金額は、以下のような計算式で算出されることになります。
財産分与としての退職金の支払時期
退職前に離婚するとしても、財産分与としての退職金の支払いは、退職後になると考える方がいます。
しかし、この考えは誤解です。 財産分与の対象となる退職金の額は、上記のように計算上の金額であり、実際の退職金ではありません。したがって、退職金を実際に受取る前であっても、財産分与としての退職金の支払いを受取ることができますし、むしろ原則です。
もちろん、離婚時に、将来の退職金以外に金融資産が全くなく、借り入れもできない場合には、財産分与の支払いができません。このような場合には、夫婦で話し合い、退職後、退職金が実際に支給されたのちに、財産分与の支払いをする内容の合意をすることは可能です。
退職金がない場合はどうする?
最近では、大企業であっても、退職金がない会社も増えてきています。
夫と離婚したいと思っていても、夫の退職金をあてにして定年間際まで離婚を思いとどまっていた妻にとっては、夫が退職しても退職金が出ないことは大きな痛手となりかねません。 そんなときには、退職金制度に代わる別の制度がないかどうか、確認してみましょう。代表的な制度は、確定拠出年金制度(401Kと呼ばれている制度です)です。
退職金は、法的性質としては、給料の後払い的性質を有するものとされていますが、会社側すると、退職時にまとまった金額を支払うこと余裕がないことも少なくありません。そこでこれまでの退職金制度に代えて、一定額を少しずつ積み立てて運用する確定拠出年金制度などを導入する企業が増えてきているわけです。
ここで注意すべきは、会社によって、退職金制度を完全に確定拠出年金制度に移行した場合もあれば、退職金制度と確定拠出年金制度を併用している会社もあるなど、会社によって制度がまちまちなことです。退職金全額を一気に支払うのではなく、退職時に、一時金と企業年金に組入れたうえで、年金として支払う制度を採用している会社もあります。 したがって、離婚時に財産分与の対象として退職金を考慮する場合には、退職金以外に他の制度が存在しているか否か、十分に確認することが肝要です。
20代、30代の離婚の場合は?
退職金が財産分与の対象となるとしても、20代、30代の離婚の場合、退職金が問題となることは、ほとんどありません。なぜなら、この年代では、まだ退職金が支払われるか否か確定的ではないからです。
財産分与の対象としての退職金が問題となるのは、おおよそ40代以降の場合です。定年間際の場合には、退職金を財産分与の対象とすることは当然なので、共有財産を計算する場合に、抜け落ちる心配はありません。
しかし、特に40代前半の場合、退職金を財産分与の対象とすることを失念してしまう場合があります。そのような漏れがないように、十分注意しましょう。
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