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財産分与の対象とならない場合
夫婦が共同で形成したものとはいえない財産は財産分与の対象とはなりません(いわゆる「特有財産」)。すなわち、婚姻する前から夫婦の一方が所有していた財産や、親から相続した財産や贈与された財産など、夫婦の協力に基づいて取得・形成されていない財産は対象とならないことになります。(特有財産に関する解説はこちら>>)
有価証券の場合は、婚姻前から所有しているものや、婚姻後に取得したものであっても、明らかに婚姻前からの預貯金などから取得資金を拠出したとわかるような場合は、財産分与の対象となりません。
財産分与の対象となるかの基準時
夫婦が離婚前に別居している場合は、別居を開始した時点に所有していたものが対象となります。
同居していた場合は、離婚時に所有していたものが対象となります。
財産分与における有価証券の評価方法
何が財産分与の対象となるかどうかの問題と、対象となる財産の価格の評価をどの時点のもので判断するかは別問題と考えられています。
そして、有価証券のうち、公開市場で取引されているものは特に、価格が常に変動していますので、いつの時点の価格で評価するかが問題となります。
この点については、離婚の裁判手続においては、別居時点の価格ではなく、実際に財産分与を争っている現在時点の価格で判断することを原則とされています。その時点で既に有価証券を売却していた場合は、売却したときの価格で判断している事が多いです。
ただし、双方の合意がある場合には、違う時点の価格で判断することも禁止されませんので、争いを回避するために、価格について双方の合意に基づいて価格を決定するということもあります。
評価額で財産分与の金額が大きく変わる可能性も
有価証券の財産分与については判断の方法が複雑であり、評価額が争いになる場合には、その主張立証の進め方次第で、財産分与の金額が大きく変わってきてしまう可能性があります。
また、財産分与は事案に応じた相当な内容を決めるというのが法律上の決まりですので、上記に述べたような原則的なルールが形式的に当てはめられないような事案もあります。特に、非上場会社の株式については、価格評価だけでなく、分与の方法なども考慮しないとうまく解決できないことが多いです。
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