目次
財産分与の対象は?
まず、財産分与はどのようなものが対象になるでしょう。
夫婦が持っている財産は以下の3つに分類することができます。
このうち、財産分与の対象となるのは①及び③であり、②の特有財産は財産分与の対象とはなりません。
「親から相続した遺産」は財産分与の対象になる?
婚姻中に親御さんが亡くなって、夫婦のどちらかが遺産を相続するケースはよくあります。
遺産は、夫婦が協力して取得したものではありませんから、上記の分類では②に当たります。
従って、財産分与の対象とはならないのが前提です。但し、離婚訴訟や財産分与の審判手続きで、一方当事者が相続財産(特有財産)であることを争う場合には、相続財産(特有財産)であることを主張する側が、これを立証することを求められ、立証ができない場合は共有財産として扱われることになりますから、注意が必要です。
「相続財産」であることの立証とは?
では、相続財産であることを立証する方法はどのようなものがあるでしょうか。
① 不動産の場合
相続を原因として所有権の移転登記がなされていれば、相続財産であることの立証はされていると言えますので、さほど困難ではありません。
もっとも、相続した不動産が賃貸物件で、この物件の賃借人募集や修繕、苦情対応等を夫婦で協力して行ってきたような場合に、財産分与の対象と判断された例がありますので、登記原因だけですべてが解決するわけではありません。
② 現金の場合
タンス預金のような現金を、口座を通さずに手渡し等で受け取っている場合は、現金に相続財産と書いているわけではありませんから、その現金が相続財産と直接立証することは難しいといえます。
しかしながら、具体的にいくらの現金を分割する内容の遺産分割協議書などがあり、現にその金額と同じ額の現金があれば、相続財産であったという証拠となり得るかもしれません。
③預金の場合
預金を相続した場合、相続分だけが、他の生活費と混同せずに、特定の口座に預け入れられているような状況であれば、相続財産としての立証は比較的容易です。一方、生活費口座に相続した預金を入金し、日々入出金があるような場合は、その口座全体が共有財産として扱われる可能性が高くなります。
例えば、相続が発生する前に、300万円の預金があった生活費口座に、相続財産として200万円の入金があったとします。その後、当該口座から生活費の入出金が続き、財産分与の基準日時点で、残高が200万円になっていた場合、当該口座の名義人としては、残っている200万円は相続財産であり特有財産だから、財産分与の対象にはならないと言いたいところです。
しかしながら、それまでに引き出された預金が相続財産分だったのか、もともとあった共有財産分だったのかは誰にもわかりませんから、特有財産の立証ができなかったことになります。そうすると、結論として、この口座の預金は実質的共有財産とされ、財産分与の対象になるということです。
④株式の場合
株式を相続した場合は、株式の名義人を被相続人から相続人に書き換えをしますから、相続で取得したものであることは比較的容易に立証できると言えるでしょう。
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