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離婚と財産分与

Distribution of Property

離婚と財産分与

離婚における財産分与は、夫婦2人で築き上げてきた財産をルールに従って分ける作業です。基本的には1/2ルールが適用されますが、交渉を有利に進めるためにはポイントがあります。
以下では、財産分与の対象となる財産、財産分与の際に注意すべきことなどについて解説します。

財産分与とは

離婚する際には、それまでの婚姻生活の中で夫婦で築き上げてきた財産や所有物を
夫婦間で分けることになります。

これを「財産分与」と言います。

財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。

清算的財産分与

清算的財産とは、結婚期間中に夫婦が協力して築いた預貯金や不動産・有価証券などの
財産を原則として折半
することをいい、
財産分与の多くはこの「清算的財産分与」にあたります。

扶養的財産分与

離婚することで夫婦のどちらかの生活が苦しくなる場合は、
「扶養的財産分与」という形で生活能力のある側が一定の生活水準を維持できるようになるまでフォローをします。

専業主婦である程度の年齢に達していたり、病気で就労できない人と離婚をするときなどは、
ほぼこのパターンに当てはまります。

慰謝料的財産分与

金銭以外の家や土地などの財産を慰謝料の代わりに分けることを慰謝料的財産分与といいます。

慰謝料的財産分与が本来の慰謝料に相当する額であれば、それ以上慰謝料を払うことはありませんが、
足りなければ別途慰謝料を払う場合もあります。

 

財産分与の対象となる財産

財産分与をする場合、財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。

財産分与の対象となる財産を見逃してしまえば、後になって「損をした」という結果になりかねず、
取り返しがつかない場合もあります。

対象となる財産
給与(会社勤務の場合)
会社の売上(自営業の場合)
土地や建物などの不動産
家財道具や自動車
預貯金

共有財産

共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。

タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。

実質的共有財産

預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。

離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

 

財産分与の対象とならない財産(特有財産)

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。

特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」
「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます。

特有財産
結婚する前の財産
結婚中に相続・贈与で得た財産
別居後に得た財産

財産分与の算出方法

財産分与の割合は、1/2ルールを原則として、
夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。

財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題で、
それぞれの収入額だけではなく、家事労働も評価の対象となります。

1/2ルールが適用されない場合

高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻前の個人的な努力によって形成され、
その後もその才能や能力によって多額の財産が形成された場合等は、
個人の尊厳の観点から、寄与割合を修正する場合があります。

財産分与を請求する手続きの流れ

財産分与を請求する際の、手続きの全体的な流れを把握しましょう。

離婚に伴う財産分与を請求する場合、離婚後に財産分与を請求する場合の全体の流れは下記の通りです。

協議

財産分与の協議方法としては、

  1. 対象財産を整理してその評価額を出した上で主張額に基づいて協議する方法
  2. 対象財産を整理しないまま、希望額に基づいて協議する方法

があります。合意ができれば、合意書または公正証書を作成します。

調停

協議で合意に至らない場合は、離婚に伴う財産分与の場合は離婚調停を、
離婚後の財産分与の場合は財産分与調停の申立てができます。

調停での協議方法も、基本的には上記と同様ですが、裁判所から財産資料の提出を求められます。

審判

離婚後の財産分与の場合、調停で合意が成立しない場合は、審判に移行し、
裁判所が、双方の主張と根拠資料を基に、適切な分与額を判断して審判を出します。

離婚に伴う財産分与の場合は、調停で合意ができない場合、審判ではなく、裁判で争うことになります。

金額が決まったら

合意が成立した場合は、合意成立後に未払が発生した場合の強制執行等に備え、
公正証書、調停調書、審判書等の書面で合意内容を明確にしましょう。

 

離婚時の財産分与におけるポイント

相手名義の財産を把握する

相手名義の財産がにどこにどれくらいのあるかを把握することは非常に重要です。
離婚を切り出した後、別居を開始した後では、相手に財産を隠される可能性があり、
正確に財産を把握することが難しくなります。

ですので、すぐに別居をしたり、離婚を切り出したりするようなことはせず、
同居している間に相手名義の財産を把握しましょう。

預貯金の把握のために必要なこと

預貯金の把握のためには、正確な金額まではわからなくても、何銀行の何支店に預けているかを知る必要があります。

給与明細を見たことがない、相手の貯金額がわからない、どこに貯金しているのかわからない方は、
郵便物等を常日頃からチェックしておくことをおすすめします。

 

よくあるご質問

財産分与の割合は一律で決められているのですか?
基本的には1/2で折半だが、稀に例外もある
財産分与の割合については、明確に民法の中で定められた数字はありません。
しかしながら、実務上は「2分の1ルール」といって、婚姻後に形成された財産については夫と妻で半分ずつに分けるというルールが実務上確立しています。
したがって、ほとんどのご夫婦の財産分与は2分の1という数字から動くことはないです。
とはいっても、例外がないわけではありません。例えば、何億もの年収がある方、こういう方は、そのご本人の特殊な才能によって年収を得ているというふうに評価されます。
このような場合には、財産分与の割合を6:4とか、55:45とか、あるいはもっと極端な場合は7:3といったような割合に話し合い、ないしは裁判所の判断で変えることは可能です。
マイナスの財産も財産分与の対象になりますか?
対象になります
プラスの財産もマイナスの財産も財産分与の対象になりますので、住宅ローンも財産分与の対象になります。
ところが、財産分与はプラスとマイナスを合算して、プラスが残ったときだけ、そのプラスを半分ずつ分ける制度です。したがって、プラスの財産とマイナスの財産を比べて、マイナスの財産が多いときには、財産分与はしないということになります。
マイナスの財産の代表的な例である住宅ローンですが、それはどうやって分けるのか。例えば、夫が住宅ローンを100%負担していたとして、離婚後は妻も住宅ローンを半分負担するのかと、よくそういう質問を受けます。答えは「ノー」です。旦那さんは、銀行に対して、旦那さんだけが住宅ローンを返すと。そのかわり、財産分与はゼロということになります。
離婚後に財産分与の条件を変更することは可能でしょうか?
離婚後2年以内であれば請求可能です
離婚後に財産分与の条件を変更することができるかという点ですが、離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることが可能とされています。
また、離婚をした際に財産分与の請求権について放棄をするというような内容の合意をしている場合には、原則としてその後請求をすることができないということになります。
離婚後の住宅ローンは誰が払うのでしょうか?
話し合いで解決しない場合、1/2で分けることになります
住宅ローンの支払いをどのように負担するかという問題は、マイナス財産の分担をどのようにするかという財産分与の問題になりますので、まずは当事者間でお話をしていただくということになります。
それができない場合には、裁判所でマイナス財産を基本的には2分の1に分けろということになりますので、住宅ローン以外の負債、またはプラス財産と合わせて半分になるという考え方が基本的な考え方になると思います。
夫の退職金を分与してもらうことはできますか?
退職金の分与は可能である。ただし、貰えるかどうかが不確実な場合は対象から外されてしまうことが多いです
退職金は財産分与の対象となります。したがって、退職金の2分の1をもらうということは、もちろんできます。
ただし、ここで注意をしてほしいのは、例えば退職年齢よりもずっと前に退職金を財産分与の対象とすることは難しい場合もあるということです。
例えば30代、あるいは40代前半くらいの場合ですと、退職金をもらえるかどうかわからないという年代の場合もあります。
また、転職して他の企業に行ってしまう、そういう場合もあり得ますので、退職金が財産分与の対象になるのは、退職金をもらえる蓋然性が極めて高くなった、そういうような年齢からということになります。
したがって、あまり若いときは、夫の退職金を財産分与の対象にはできないということは注意しておいてください。

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財産分与の条件は弁護士の実力によって左右されます。離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。

また、解決事例ページでは、当事務所が取り扱ってきた財産分与に関する解決事例の一部をご紹介しております。ぜひご覧ください。

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