婚姻費用
日常の生活費、子供の養育費、交際費、娯楽費など婚姻から生じる全ての費用のことです。別居中、協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。
強制執行(慰謝料・養育費の差し押さえ)
協議や調停によって養育費や慰謝料を支払う合意がなされたにも関わらず、相手が支払わない場合があります。その場合、強制執行によって回収することができます。
医師の離婚・財産分与について
医師は、一般的に年収が高い職種です。したがって、別居開始時において有している財産も多いことが多く、財産分与の際も分与対象となる財産の価額が多額になることがあり、その点が熾烈に争われることも多いです。
経営者の離婚について
会社経営者、自営業者の方の離婚の場合、婚姻期間中に形成した資産を、財産分与の原則通り2分の1とすべきか、という問題があります。また、医療法人なども同様ですが、会社の株式又は持分が問題となり得ます。
パワーカップルの離婚
パワーカップル(夫婦ともに高額所得者である共働き世帯)の離婚は、養育費や婚姻費用の額が通常の離婚よりも高額になるケースが多く、算定表通りにいかないことがほとんどです。
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