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戸籍と姓は3つの選択肢があります
離婚後に自分の戸籍がどうなるか、離婚相談の際によく聞かれるご質問です。ここでは、戸籍と氏がどうなるか、3つの選択肢をご紹介します。なお、結婚に際し作成した戸籍の筆頭者が配偶者であり、配偶者の姓に変えたことを前提とします。
婚姻前の戸籍と姓に戻る
一つ目は、結婚前に入っていた戸籍に戻り、姓も結婚前のものに戻るという形です。例えば、結婚前に自分の親の戸籍にいたのであれば、そこに戻ることになります。但し、親の死亡等により元の戸籍がない場合や自分の子と共に戸籍を移りたい場合はこの方法はとれません(現在、戸籍は親子2代までとされているため。)。
婚姻前の姓に戻り、戸籍を新しく作る
二つ目は、姓は結婚前のものに戻し、戸籍は新しく作るという形です。上記の通り、従前戸籍がない場合等は新戸籍を作る必要があります。また、従前戸籍がある場合等でも、新戸籍を作ることを選ぶこともできます。
婚姻中の姓のまま、戸籍を新しく作る
三つめは、離婚したとしても婚姻中の姓をそのまま使い続ける形です。この場合は、新戸籍を作成することになります。選択するにつき期間制限があるなどしますが、結婚前の姓に戻すか、婚姻中の姓をそのまま使い続けるか、選ぶことができます。
離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう
離婚後、姓を元に戻さず、婚姻中の姓をそのまま使いたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。なお、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出した場合、あとから結婚前の氏に戻すことは原則としてできません。
子どもはどうなる?
自分自身の戸籍についてはご理解していただけましたでしょうか。では次に、お子さんがいらっしゃる際に、お子さんの戸籍がどうなるかを説明します。
子どもの姓
離婚に際し、未成年の子がいる場合、必ず親権者を定める必要があります。そして、子の姓は親権者の姓と同一になるのが通常ですが、離婚後に子の戸籍に関する手続きをする必要があります。
子どもの戸籍
前記の通り、現行法においては親子2代までの戸籍しか認められていないため、親権を取得し子を自分の戸籍に入れる場合、必ず新戸籍を作成する必要があります。更に、親権を取得しても、お子さんの戸籍は筆頭者の戸籍に残ったままになりますので、自分の新戸籍に移すため、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」申立てをする必要があります。
手続きの流れ
手続の流れとしましては、
- 離婚に際し自分を筆頭者とした新戸籍を作る
- 家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てをする
- 裁判所で許可の決定が出たら、役所で、子を自分の新戸籍に入れる手続きをする
という流れになります。なお、自分が婚姻時の姓を引き続き使用することとし、見た目上、子の姓が変わらない場合も、戸籍を移すために子の氏の変更許可申立をする必要がありますので、ご注意下さい。
戸籍と性を決める際のポイント
まずは、新戸籍を作成する必要があるかがポイント
戸籍を決める際のポイントですが、前記の通り、必ず新戸籍を作成する必要がある場合がありますので、まずはその点を確認しましょう。従前戸籍に戻っても新戸籍を作成してもどちらでも良い場合は、離婚時にどうするか決めることになります。
姓については、自分やお子さんにとってどちらが望ましいかがポイント
姓を婚姻前のものに戻すのか婚姻時の姓をそのまま使用するかはその人の選択次第であり、人それぞれです。その中で、自分の職場の状況や子の学校の状況等により決められる方もいらっしゃいます。
よくあるご質問
前記の通り、子の姓は親権者と同一になるのが通常です。よって、兄弟の内、どちらかの親権者は父、どちらかの親権者が母となった場合、兄弟の氏は変わります。ただ、結婚の際に姓を変えた方が、結婚前の姓に戻さず、婚姻時の姓を続称した場合、見た目上、兄弟の氏は同じとなります。
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