フロリダ州の親権・監護権に関する規定
フロリダ州の「家族法」には、日本における親権・監護権に関する直接的な規定は存在しません。
両親は、共同して、彼ら自身の未成年者(18歳未満)の子及び未成年の養子の「生まれながらの後見人」であると規定されており、「後見人」は、「被後見人の身体もしくは財産、または、その双方のために行動するべく、裁判所によって任命された者」と定義されています。
一方の親が死亡した場合、生存する親は、再婚しても、単独の生まれながらの後見人です。
両親が離婚した場合、生まれながらの後見は、単独の親責任が付与された親に帰属し、両親に共同の親責任が付与された場合には、両親が生まれながらの後見人であり続けます。
離婚し、両親のどちらにも子に対する親責任が付与されない場合は、どちらも子の生まれながらの後見人ではなくなります。
非嫡出子の母親は、子の生まれながらの後見人であり、裁判所による別段の命令がない限り、子の主たる在宅での世話及び保護の権限を有します。
両親が離婚する場合に問題となる、日本における監護権及び面会交流権は、フロリダ州では、「タイム・シェアリング」と称されています。
フロリダ州の親権・監護権の概念と内容
(1)共同の親責任法
フロリダ州では、1982年に「共同の親責任法」が制定されました。
「共同の親責任法」では、裁判所が「共同の親責任」が子にとって有害と判断しない限り、両親共に子の世話、保護、管理に関して「共同の責任」を有するとされています。
「共同の親責任」とは、両親が子に関する完全な親の権利及び義務を有し、子の福祉に影響を及ぼす重要な決定は共同で行うよう双方が協議するという、裁判所が命じた関係を意味します。
共同の親責任を命じる際、裁判所は、両親の明示の要望を考慮し、子の福祉の特定の側面に関する基本的な責任を一方の親に付与することができます。また、子の最善の利益に基づき、当事者にそれらの責任を分配することもできます。
「共同の親責任法」は、2008年に改正され、婚姻中及び婚姻解消後の両親間の監護紛争と同様に、未婚の両親間の監護紛争も対象になりました。
そして、この改正により、「監護権」及び「面会交流権」という概念がなくなり、代わりに、より中立的な概念として「タイム・シェアリング」という用語が使われています。
さらに、「監護親」「主たる同居親」「非監護親」という用語も削除され、「親」「両親」「タイム・シェアリングを有する親」等の表現に修正されました。
このように、現行法は、「共同の親責任」を有する両親の区別を強調していません。もっとも、伝統的な監護・訪問モデルに基づいた「共同の親責任」の取り決めを選択することも認められています。
そして、フロリダ州では、「共同の親責任」が原則であり、両親の別居後または離婚後に、子が両親と頻繁かつ継続的に接触し、両親に子の養育の権利義務及び喜びを分担することを奨励する方針をとっています。
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