日本とは異なるハワイ州での離婚手続き
ハワイ州では、当事者同士での話し合いによる協議離婚が可能な日本と異なり、離婚手続きには必ず裁判所が関与することになります。
夫婦のどちらかが原告となり、離婚申立書(Complaint for Divorce)を裁判所に提出することによって、手続きが開始されます。
合意がある場合
夫婦の双方が離婚について合意し、夫婦の財産、養育費、監護権、面会などの条件について折り合っている場合には、これらに関する種々の書類を提出することで、裁判所に出頭することなく、比較的短期間で手続きが終わるようです。
合意が無い場合
一方、離婚について夫婦に合意がない場合は、 離婚申立書(Complaint for Divorce)が送達された後、被告が 20 日以内に返答(Answer to Complaint for Divorce)を裁判所に行います。これをしないと欠席判決(default)という形で、原告の要求通りの判決が出てしまいます。
条件に合意がない場合は、当事者同士もしくは弁護士を通しての話し合いや交渉を行い、それでも解決しない場合は調停をし、そして調停でも解決できない場合は裁判所の介入を求めることになります。離婚の可否についての判断が家庭裁判所に委ねられる裁判離婚(contested divorce)となります。
家庭裁判所は、当事者の一方の申立てにもとづき、以下のいずれかの事実を認めるときは離婚の判決を下すものとされています。
(1)婚姻が修復できないほどに破綻している場合
(2)当事者が管轄を有する裁判所により下された別居判決のもとで、別居にて生活し、別居期 間が過ぎ、かつ、和解していない場合
(3)当事者が管轄を有する裁判所により下された別居手当に関する判決のもとで、2 年以上別居して生活し、かつ、和解していない場合
(4)当事者が離婚の申立てに先立ち連続する2年以上別居して生活し、同居が再開される合理的な可能性がないこと、かつ裁判所が、個別の状況の下、原告の申立てによる当該理由による離婚が、被告にとって苛酷または抑圧的でなく、公益にも反しないと認めた場合
ハワイ州での離婚の特徴
このように、ハワイ州では、 No Fault Divorceといって、離婚をするのに夫婦のどちらに非があったのか、有責なのか、ということは問われません。
日本では、有責配偶者からの離婚請求は原則認められませんが、ハワイでは、有責性が問われないので、浮気をした夫が離婚を申請し、妻が離婚をしたくない場合も、離婚の成立自体を争うことはできないということになります。
したがって、家庭裁判所において裁判離婚 (contested divorce)の形で離婚が争われるのは、財産分与や子どもをめぐる監護権や面会など に関してであり、その意味では家庭裁判所は離婚の条件についての争いを解決しているともいえます。
なお、ハワイ州で離婚を申請するためには、ハワイ州に 6 か月以上継続して居住することが要件とされていましたが、現在は、法律が改正され、離婚申立書(Complaint for Divorce)を裁判所に提出する時点でハワイ州に居住していれば良いことになりました。
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※ハワイ州での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。
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