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【国際離婚】フロリダ州での離婚手続き

フロリダ州での離婚手続き

フロリダ州での離婚手続きは日本の協議離婚制度とは大きく異なる点があるため、正しい知識が欠かせません。本記事では、日本人同士の離婚から日本人と外国人の離婚まで、裁判所での手続きや在マイアミ日本国総領事館への届出の要否、さらに民事訴訟法第118条の要件など、押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。国際離婚でお困りの方や、フロリダ州での離婚をスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

1.日本人同士が日本の方式により協議離婚をする場合

フロリダ州に住む日本人同士が、日本の方式で協議離婚をする場合は、日本国内で市町村役場に離婚届を提出する場合と同様、在マイアミ日本国総領事館へ届出をすることにより、協議離婚が成立します。

2.日本人同士がフロリダ州の方式で離婚する場合

(1)フロリダ州で離婚を成立させる場合

日本では、夫婦間で合意すれば、離婚届を役所に提出することにより協議で離婚を成立させることができます。しかし、アメリカ合衆国フロリダ州の方式で離婚するには、必ず裁判所での手続きが必要です。

裁判所に離婚の申立てを行い、裁判所から、判事が署名をし、Filedとスタンプが押されたFINAL JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE を取得してください。

(2)日本で離婚を成立させる場合

フロリダ州の裁判所の離婚判決は、民事訴訟法第118条の要件を満たす限り、日本においても効力が認められます。

民事訴訟法第118条解説

民事訴訟法第118条では、外国の裁判所の確定判決が日本でも承認されるために以下の4つの要件をすべて満たす必要があると定めています。

  1. 外国裁判所に国際裁判管轄権が認められること
    その判決を下した裁判所が、その事件を扱う権限(国際裁判管轄権)を有していたことが必要です。
  2. 適切な裁判の開始文書が敗訴被告に送達されたこと
    被告に適法な送達や呼出しが行われており、被告が反論する機会を確保されていたか、または任意に応訴した場合など、手続上の不備がないことが必要です。
  3. 判決の内容および訴訟手続が日本の公の秩序または善良の風俗(公序良俗)に反しないこと
    判決内容や手続が日本の公序良俗に反していないかが審査されます。例えば、極端に不合理な損害賠償額や、日本では違法とされる契約を有効とする判決などは承認されない可能性があります。
  4. 相互保証があること
    日本で承認が問題となっている判決と同種類の判決を、判決国でも日本と同等の条件下で承認すると判断できることが必要です。

上記要件を満たしたフロリダ州の離婚判決であれば、日本でも法的に有効な離婚として認められます。

そのため、フロリダ州の方式で離婚が成立した事実を、在マイアミ日本国総領事館又は日本の本籍地役所へ報告する届出をすることで、日本でも離婚が成立します。この場合は、フロリダ州の方式で離婚した日が日本での離婚成立日となります。ただし、民事訴訟法第118条の第2号の要件を満たすために、被告になった方による「申述書」の提出が必要になります。

もっとも、簡易離婚手続き(手続開始時にいくつかの要件を全て満たす場合に、夫婦が共同で裁判所に申し立てることにより、裁判所に出頭せずに、終局判決を得ることができるもの)により離婚が成立した場合は、「申述書」の提出は不要です。離婚成立日から3か月以内に届出をすることにより、離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。

3.日本人と外国人がフロリダ州の方式で離婚する場合

(1)フロリダ州で離婚を成立させる場合

2と同様、裁判所に離婚の申立てを行い、裁判所から判事が署名をし、Filedとスタンプが押されたFINAL JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE を取得してください。

(2)日本で離婚を成立させる場合

2と同様、フロリダ州の方式で離婚が成立した事実を、在マイアミ日本国総領事館又は日本の本籍地役所へ報告する届出をすることで、日本でも離婚が成立します。日本人が原告の場合は、離婚成立より10日以内に離婚届を提出する必要があります。日本人が被告の場合は、離婚成立から10日経過以降に提出してください。この場合は、フロリダ州の方式で離婚した日が日本での離婚成立日となります。民事訴訟法第118条の第2号の要件を満たすために、被告になった方による「申述書」の提出が必要になることも同様です。

外国人との離婚による氏の変更届を離婚成立後3か月以内に在マイアミ日本国総領事館に提出することにより、旧姓に変更が可能となります。

4.日本人と外国人が日本の方式で協議離婚する場合

届出人から直接、当該日本人の本籍地の長に離婚届を送付する必要があります。在マイアミ日本国総領事館での離婚届の提出は受理されません。

フロリダ州の離婚なら丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください

フロリダ州での離婚手続きは、日本とは手続や必要書類、判決の扱いなど大きく異なり、専門的な知識が不可欠です。

特に、海外在住の場合や日本人同士・国際結婚など背景が異なるケースでは、法的手続に関するさまざまな問題が生じる可能性があります。丸の内ソレイユ法律事務所では、弁護士が丁寧に状況を伺い、最適な解決策をご提案いたします。

まずはお気軽にお問い合わせいただき、フロリダ州での離婚に関する不安や疑問点をご相談ください。

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