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【国際離婚】カリフォルニア州で離婚するには?日本との違いや注意点をわかりやすく解説

カリフォルニア州で離婚するには

カリフォルニア州での離婚は、日本と同じような手続きで離婚ができるわけではありません。アメリカでは、いわゆる協議離婚が認められず、必ず裁判所を通じた手続きが必要となるため、離婚の条件や注意点を正確に把握することが不可欠です。カリフォルニア州での離婚を検討中の方はぜひご一読ください。

裁判離婚

日本で離婚する場合、当事者が離婚することに納得していれば、離婚届を役所に提出する形で離婚することができます(いわゆる協議離婚)。

しかしながら、アメリカ合衆国カリフォルニア州においては、裁判所が関与しない形での離婚(いわゆる協議離婚)は認められていません。裁判所の判決をもらわないと離婚ができないのです。

離婚原因

アメリカ合衆国カリフォルニア州においては、日本のように不貞行為などの離婚原因は要求されていません。

裁判所は、次のいずれかの事由があれば、婚姻の解消又は法定別居を命ずることができるとされています。

①和解し難い相違があり、これによって婚姻が修復不可能なほどに破綻したこと
②意思決定を行う法的能力を永続的に欠いていること

しかし、当事者の一方の離婚意思が固ければ、①の要件を満たすことになりますので、実質的には、日本のような離婚原因の存在は不要です。

簡易離婚手続

前述したとおり、カリフォルニア州では協議離婚が認められておらず、離婚するためには裁判所で判決をもらうことが必要ですが、手続開始時に以下の条件が全て満たされているときは、共同で裁判所に申し立てることで、裁判所に出頭せずに、申請日から6か月を経過すれば、終局判決を得ることができるとされています。

①いずれかの当事者が、婚姻の解消に関して管轄要件を満たしていること
②和解し難い相違が婚姻関係の修復不可能な破綻を引き起こし、婚姻関係が解消されるべきであること
③婚姻前又は婚姻中に出生した子又は婚姻中に養子縁組した子がなく、妻が妊娠していないこと
④婚姻関係が別居の日に5年を超えないこと
⑤いずれの当事者も、その所在地を問わず不動産に対する権利を有しないこと
⑥自動車に関する未払債務を除き、結婚日以降に当事者の一方又は双方が負った未払債務が4000ドルを超えないこと
⑦夫婦共有財産の合計が25000ドル未満であり、いずれの当事者も25000ドルを超える個人財産を保有していないこと
⑧当事者は財産分与や債務引き受けについて書面で合意していること
⑨当事者は配偶者扶養に関する一切の権利を放棄すること
⑩当事者は、簡易手続に従って婚姻解消の判決が確定した時は、控訴権及び再審請求権を放棄すること
⑪当事者は簡易手続についてのパンフレットを読み、理解していること
⑫当事者は裁判所が婚姻を解消することを希望していること

カリフォルニア州の国際離婚のことならまずご相談ください

カリフォルニア州での国際離婚は、法的手続きや要件が日本とは異なり、戸惑いやすい点が少なくありません。スムーズな離婚手続きを進めるためにも、専門的な知識と実務経験を持つ弁護士に早めに相談することが重要です。

カリフォルニア州の国際離婚でお悩みの方は、まずは丸の内ソレイユ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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