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【国際離婚】離婚後の戸籍変更手続き 

外国人と国際離婚した際の戸籍手続き:知っておくべきポイント

国際離婚が増える中、日本人が外国人と離婚した場合の戸籍手続きについて知識を持つことは重要です。
日本では離婚時に、戸籍に関して、日本人の姓を使うか、外国人パートナーの姓に変更するかを選択できます。
結婚時に日本の姓を使っていれば、離婚後も結婚時の姓と戸籍はそのまま維持されますが、もし外国人パートナーの姓から日本の姓に戻したい場合には、特定の手続きが必要です。
本記事では、結婚から離婚に至るまでの戸籍手続きの流れと、その際に注意すべきポイントを解説します。手続きをスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。

姓は選べる

日本人が外国人と結婚した場合、新たに日本人を筆頭者とする戸籍が編成されます。その場合、結婚前の姓で戸籍をつくることもできますし、外国人パートナーの姓に変更して戸籍をつくることもできます。

いずれの場合であっても、離婚によって結婚の際につくった戸籍も姓も変更はありません。ただ、離婚の事実のみが記載されるわけです。

子供の姓はどうなるの?

外国人パートナーとの間に子どもが生まれた場合、子どもは日本人筆頭者の戸籍に入り、離婚の際にも筆頭者の戸籍にとどまります。この場合、姓も変わりません。

日本の姓に戻す手続きは?

では、結婚の際に、外国人パートナーの姓に変えて新戸籍をつくった場合、離婚に際して日本の姓に戻す場合にはどうすればいいでしょうか。

その場合は、離婚後3ヶ月以内に区役所、市役所に、「外国人との離婚による氏変更の届出」を行います。

その際、さらに新しい戸籍がつくられますが、子どもを自分と同じ戸籍、同じ姓にしたい場合には、「同籍する旨の入籍届」を添えて提出します。離婚後3ヶ月を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てをする必要があります。

蛇足ですが、戸籍には外国人配偶者の夫欄、妻欄はありません。外国人配偶者は、日本人筆頭者の「身分事項欄」に名前が載るだけです。というのも、そもそも戸籍は、日本国民を対象とした制度だからです。

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