目次
離婚
⑴国際裁判管轄
人事訴訟法第3条の2によれば、以下の場合、日本に裁判管轄が認められます。
① 相手方の住所地が日本国内にあるとき
② 当事者双方が日本国籍を有するとき
③ 当事者双方の最後の共通の住所地及び原告の住所地が日本国内にあるとき
④ 原告の住所地が日本国内にある場合であって
i 被告が行方不明なとき
ii 被告の住所地のある国においてなされた離婚裁判の確定判決が日本で効力を有しないとき
iii その他日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められたとき
⑵準拠法(法の適用に関する通則法第27条、第25条)
① 夫婦の本国法が同一であるときはその法
② ①がない場合、夫婦の常居所地法が同一であるときはその法
③ ①②がない場合、夫婦に最も密接な関係がある地の法
④ ①に該当する場合でも、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法
親権者の指定
⑴国際裁判管轄
離婚請求について日本が国際裁判管轄を有する場合は日本に国際裁判管轄が認められます(人事訴訟法第3条の4第1項)。
⑵準拠法(法の適用に関する通則法第32条)
① 子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合はその法
② その他の場合は、子の常居所地法
養育費
⑴国際裁判管轄
離婚請求について日本が国際裁判管轄を有する場合は日本に国際裁判管轄が認められます(人事訴訟法第3条の4第1項)。
⑵準拠法(扶養義務の準拠法に関する法律第2条1項)
① 扶養権利者である子の常居所地法
② ①によればその子が扶養義務者から扶養を受けることが出来ないときは当事者の共通本国法
離婚慰謝料
⑴国際裁判管轄
離婚請求について日本が国際裁判管轄を有する場合は日本に国際裁判管轄が認められます(人事訴訟法第3条の3)。
⑵準拠法
離婚請求と同様
財産分与
⑴国際裁判管轄
離婚請求について日本が国際裁判管轄を有する場合は日本に国際裁判管轄が認められます。
⑵準拠法
離婚請求と同様
離婚に関連する損害賠償請求(人事訴訟法第17条)
⑴国際裁判管轄
離婚請求について日本が国際裁判管轄を有する場合は日本に国際裁判管轄が認められます(人事訴訟法第3条の3)。
⑵準拠法(法の適用に関する通則法第17条、20条)
① 加害行為の結果が発生した地の法による
② ①の結果の発生が通常予見できないものであった場合は加害行為が行われた地の法
③ ①②より明らかに密接な関係がある他の地があるときは、その地の法
養子縁組
⑴国際裁判管轄(家事事件手続法第3条の5)
養親となろうとする人か養子となろうとする人のいずれか一方(または双方)が日本に住んでいれば日本に国際裁判管轄が認められます
⑵準拠法(法の適用に関する通則法第31条)
養子縁組の当時の養親となるべき者の本国法
養子となるべき者の本国法によれば、その者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件も備えなければならない
相続(遺産分割)
⑴国際裁判管轄(家事事件手続法第3条の11)
① 被相続人が亡くなったときに日本に住んでいた場合
② 相続人が日本の家庭裁判所で遺産の分割をする旨の合意をした場合
⑵準拠法(法の適用に関する通則法第36条)
被相続人の本国法
後見
⑴国際裁判管轄(法の適用に関する通則法5条)
① 成年被後見人等が日本に住所もしくは居所を有する場合
② 成年被後見人等が日本国籍を有する場合
⑵準拠法
① 被後見人等の本国法
② ①にかかわらず、外国人が被後見人等である場合、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法
ⅰ 当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
ⅱ 日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。
以上、主な家事事件の国際裁判管轄と準拠法について簡単にご説明しました。
当事者に外国人がいたり、当事者が外国に住んでいる家事事件でお困りでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
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