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外国人との離婚で問題となる3つの視点
最近では、外国人と結婚した日本人の方や日本人と結婚した外国人の方からの離婚相談も多くなってきました。
夫婦のどちらか一方が日本に居住している場合の日本人と外国人との間の離婚の場合、問題になる点は大きくわけて3つです。
①日本で離婚手続きができるか、国際裁判管轄権が日本にあるか
②日本で離婚手続きができるとして、日本法に従うのか、日本以外の国の法律に従うのか
③日本での離婚の効果が外国にも及ぶのか、反対に外国での離婚判決の結果は、日本でも効力があるのか
日本人同士の離婚で相手が海外にいる場合、日本にいる外国人同士の離婚の場合
実は、日本人同士の離婚でも、相手が海外にいる場合には、外国人との離婚の場合と同様の問題点があります。
最近では、海外勤務や留学、あるいは外国人の愛人とともに、愛人の本国に出国してしまい、その外国で離婚手続きを開始する例もあります。そのような場合でも、問題点は日本人と外国人との離婚の場合と同じです。
また、日本にいる外国人同士の離婚の場合も、問題点は同じです。
離婚後の戸籍はどうなるの?
日本人が外国人と結婚した場合、新たに日本人を筆頭者とする戸籍が編成されます。その場合、結婚前の姓で戸籍をつくることもできますし、外国人パートナーの姓に変更して戸籍をつくることもできます。
離婚後の在留資格はどうなるの?
日本人と結婚していた外国人の在留資格が、「日本人の配偶者」である場合、離婚によって直ちに在留資格を喪失するわけではありません。
しかし、在留期間が満了した場合には、「日本人の配偶者」の在留資格を更新することはできません。
その場合には、「定住者」への変更を求めることになります。
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