こんなお悩みありませんか?
- 相手が日本人ではないので、離婚がスムーズに進むか不安
- 子供の国籍はどうなるの?
- どこの裁判所で、どんな風に離婚裁判が進むのか心配
丸の内ソレイユ法律事務所が
解決いたします
国際離婚を
考えたら
ソレイユに
お任せください。
日本国内で日本人同士が離婚する場合とは異なり、国際結婚をした夫婦の場合、外国の法律や制度、習慣などが関係してくるため、非常に複雑な場合が少なくありません。
また、手続きも非常に面倒となります。
日本人同士ならば、離婚届を役所に提出さえすれば離婚は成立します。
一方で、国際離婚の場合には、相手の国籍にとって適用される法律や手続きの方法が異なります。
当事務所では、開業以来国際離婚の案件を多数受けてきておりますので、ノウハウと実績があります。
これまでに解決した
国際離婚における当事者の国籍
中国(上海)
香港
韓国
アメリカ※
オーストラリア
ニュージーランド
イギリス
フランス
ポーランド
オランダ
エジプト
サウジアラビア
インド
スリランカ
フィリピン
カンボジア
ベトナム
タイ
ブラジル
※ペンシルベニア州、バージニア州、ノースカロライナ州、ハワイ州、カリフォルニア州、メリーランド州
離婚無料相談実施中
- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。
- ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます
当事務所では、単なる法律相談ではなく、相談者の方のお悩みやお気持ちに寄り添うカウンセリング型の法律相談を行っています。離婚のお悩みはお気軽にご相談ください。
Point 国際離婚における2つのポイント
Point.01
どこの国の裁判所で離婚するのか
日本人同士が離婚する場合、当人同士の話し合いによる協議離婚が行われ、話し合いがつかなければ日本の家庭裁判所へ調停離婚という流れです。
しかし、国際離婚の場合、必ずしも日本の家庭裁判所へ調停を申し立てられるわけではありません。どの国の裁判所で離婚手続きを進めるのかという「国際裁判管轄」の問題となります。
- 夫婦の本国法が同一であるときはその本国法
- 共通の本国法がないときは夫婦の常居所地法
- 共通の常居所地法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法
Case.01
日本に住んでいるけれども
夫婦どちらか、もしくは双方が日本国籍ではない場合
日本人同士の結婚と同様、日本で離婚をする場合には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかにより、離婚をすることができます。
しかし配偶者の本国が協議離婚を認めていない場合には、審判離婚や裁判離婚の方法を取る必要があります。また、離婚自体を禁止している国もあるため、離婚後に配偶者が本国に戻り再婚できないといったケースもありますので十分に検討する必要があります。
Case.02
夫が国外に住んでいる場合
国際結婚で両方の国で婚姻が成立している場合、離婚手続きを夫婦双方の国で行う必要があります。
たとえば日本人と韓国人が日本で離婚したとき、日本だけで届け出をして韓国に届けを出さなければ、韓国では「婚姻したまま」の状態になってしまいます。
Point.02
どこの国の法律で離婚するのか
国際離婚をする際に、自身の国なのか、配偶者の国なのか、どちらの国の法律で離婚手続きを進めるかがポイントです。
このような国際的な法律問題に適用される法律を「準拠法」といい、日本では、「法の適用に関する通則法」という法律で定められています。
Case.01
日本に住んでいる夫婦の場合
ご夫婦のどちらかが外国籍の方であっても、日本を生活の本拠として生活していれば、外国人配偶者がどの国の人でも日本の法律が適用されます。
Case.02
日本と外国に住んでいる夫婦の場合
法の適用に関する通則法27条は、同法25条を準用すると、 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは日本法が適用されるため、日本で離婚手続きを行えます。
FAQ よくあるご質問
夫とのコミュニケーションは英語でのやりとりになりますが大丈夫ですか?
通訳の方に同席してもらいますし、弁護士も英語でしたら対応可能です。
当事務所には、米国の大学での法学博士を持っている者のほか、米国での実務経験のある弁護士、また、専用の通訳・翻訳の方が定期的に勤務しています。
手続きに必要となる書類などの英訳・和訳などもお任せ下さい。
国際離婚の場合、財産分与などの金額はどうなるのでしょうか。
準拠法によって異なりますので、ご相談下さい。
離婚の際における、財産給付の一環として離婚の準拠法によると考えられています。
もっとも、離婚の原因となった不貞行為や暴力行為などの不法行為に基づく慰謝料請求の準拠法については、個々の不法行為の問題として、個々の不法行為地の法律が準拠法とされることになります。
親権はどうなりますか?子供の国籍が心配です。
「法の適用に関する通則法」32条が適用されます。
その順番は、
① 子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法
② 父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法
③ その他の場合には子の常居所地法による
とされています。
ところで、子どもの本国法は、「法の適用に関する通則法38条」により、重国籍のいずれかが日本国籍であれば、日本法がその子の本国法となります。
したがって、夫婦のうちどちらかが日本人の場合には、日本法が子の本国法となり、離婚に際しては、第一に日本法が準拠法となります。
中国人の離婚で、離婚調停中にどちらか一方の在留資格が切れてしまう場合、在留許可の変更は可能でしょうか?
離婚調停中や離婚裁判中に「日本人の配偶者等」の在留期間が到来してしまう場合、調停や裁判が係属していることを示す係属証明書等を添付して、「日本人の配偶者等」の在留期間の更新許可申請を行います。
また、中国人の離婚に関してはこちらのページでも解説しています。あわせてご覧ください。
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