婚姻中に相続で取得したものは、夫婦の共有財産になってしまうのでしょうか?
原則として夫婦の共有財産になりません。
そのとおり。婚姻中に相続で取得した財産は、原則として夫婦の共有財産になりません。
ただし、例外があります。
相続で取得した財産が、婚姻中に形成された財産と混じってしまった場合には、相続で取得した財産も、共有財産として扱われてしまいます。
したがって、相続で取得した財産は、結婚後の生活費口座や給与振込口座とは別の口座を新たに開設し、その新しい口座に入金してもらうようにしましょう。
お問い合わせはこちら
ひとりで悩まず、
お気軽にお問い合わせください。
tel.03-5224-3801
電話受付時間 9:00〜18:00 土日祝休