離婚には合意しましたが、慰謝料と財産分与の話がまとまらないのですがどうすればよいでしょうか?
離婚後に請求できますが、離婚と一緒に解決することをお勧めします。
財産分与は、離婚後2年以内であれば、請求はできますし、離婚に伴う慰謝料も離婚後請求できます。
しかし、実務上、財産分与と慰謝料の協議を後回しすることはあまりお勧めしません。
たとえば、一方当事者がどうしても早く離婚したいと希望している場合には、相手方がそこを逆手にとって、通常の財産分与の金額以上の金額や、慰謝料の相場よりも高額な請求をしたり、あるいは相場以下の金額に値切るなど、相手方と駆け引きをすることが可能です。
自分にとって有利な立場をみすみす逃す手はありませんので、調整の手段として、財産分与や慰謝料など、金銭が問題となっている論点については、離婚と一緒に解決することをお勧めします。
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