財産分与で退職金を請求するために知っておくべき注意点はありますか?
退職金も、財産分与の対象となります。ただし、全額ではありません。
具体例で考えてみましょう。
夫がまだ退職していない50代前半などの場合には、まず、財産分与の基準時(すでに別居している場合には別居時、別居しないまま離婚する場合には離婚時)に、仮に夫が自主退職するとした場合の退職金の額を算出し、その金額に、入社から基準時までの年数に対する結婚から基準時までの年数の割合を掛けて、共有財産に参入する退職金の額を計算します。
たとえば、基準時の退職金1000万円、入社か基準時までの年数が20年、結婚から基準時までの年数が15年とします。この場合の計算は、1000万円×15/20=750万円となり、750万円が共有財産としての退職金の額となります。
それでは、基準時には、すでに退職金を受領していた場合はどうでしょうか?
この場合は、基準時の残高が、共有財産に組み入れられる金額となります。
多くの場合、退職金は、給与振込口座に振り込まれるでしょうから、基準時のその口座の残高が、共有財産に組入れられる金額となります。
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