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FAQ

よくあるご質問

夫の昔の不倫を理由に離婚することや慰謝料請求をすることはできる?

夫の昔の不貞行為を知った時期とその後の行動によります。

夫の昔の不貞行為を知った時期が直近であれば離婚や慰謝料請求は可能です。また、不貞行為があった当時にこれを知り、すぐに別居をして没交渉となっていれば、基本的には離婚や慰謝料請求が可能です。他方で、不貞行為があった当時にこれを知ったものの、そのまま同居を続けて家族旅行に行く等していれば、離婚や慰謝料請求をすることは難しくなります。

民法770条1項1号によれば、夫の不貞行為は法定の離婚原因です。また、夫の不貞は離婚に伴う慰謝料請求の根拠にもなります。そのため、仮に昔の不貞行為であっても、長期間経過後に法律の要件を満たすように思えます。

しかし、民法770条1項1号は、類型的にみて不貞行為により婚姻関係が破綻したといえるため、これを離婚原因としています。ここで重要なのは婚姻関係が破綻しているのかどうかです。

例えば、夫の不貞行為が10年前だと仮定して、当時から10年経過した現時点で初めてそれを知った場合、仮に10年間の間に夫と円満であったとしても、夫への信頼が崩れて婚姻関係が破綻するということは自然ですから、離婚や慰謝料請求ができます。

仮に、10年前に夫が不貞行為をしたことを当時知ったとして、それが原因で別居をして没交渉となっている場合、夫の不貞行為が原因となって婚姻関係が破綻したとみることができますので、この場合も離婚や慰謝料請求ができます。
他方で、10年前に夫の不貞行為を知ったものの、夫が謝罪する等したため一応許して同居をし、その後家族旅行に行く等していれば、不貞行為を許したとみるのが自然です。そうなると、婚姻関係は破綻していないということになり、不貞行為から10年経過した時点で離婚や慰謝料請求をすることは難しくなります。

心の中では許していないが、諸々の事情で婚姻関係を継続したのだと主張したときに、夫から家族旅行の写真が出てきて、家族全員笑顔でピースしていたら、婚姻関係が破綻しているとは誰も思わないですよね。

結局のところ、客観的にみて婚姻関係が破綻しているかどうかということにより、離婚や慰謝料請求ができるかが決まるため、この場合はこうだ、と安易に決めることができないということになります。

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