離婚訴訟・調停中に就職先が決まった場合、夫に報告する必要はありますか?
無理に伝える必要はありません。
就職が決まった事実を夫側に伝える必要はあるのでしょうか。
答えとしては、無理に伝える必要はないという回答になります。
DV等の暴力を受けていた方はもちろんのこと、これから離婚する相手に自身の職場を敢えて教える必要はないからです。逆に教えることにより、嫌がらせ等の可能性もあり、本当に必要性がない限り相手に伝える必要はありません。
もっとも、調停や訴訟時には、年収資料等の請求を求められることが一般的ですので、その際は、素直に源泉徴収等の書類を提出した方がよいでしょう。ただし、その際にも自分の職場の記載等はマスキングをする等して、職場を特定できないようにすると良いでしょう。
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