婚姻中に相続で取得したものは夫婦共有財産になりますか?
夫婦がともに築いた財産といえないものは、共有財産には含まれません
夫婦が離婚するとき、夫婦が婚姻後に蓄えた財産を財産分与として平等に分配することになります。この財産分与の対象となる財産を「共有財産」といいます。
財産分与は、夫婦が協力して蓄えた財産を分ける制度ですので、夫婦がともに築いた財産といえないものは、共有財産には含まれません。この共有財産に含まれない財産を「特有財産」といいます。
特有財産の典型例が、夫婦が相続によって得た財産です。相続によって取得した財産は、夫婦の一方が相続人という身分をもともと持っていたことによって得た財産であり、夫婦の一方が他方を支え協力して得た財産ではありません。そのため特有財産として財産分与の対象から除外されます。
ただ、注意が必要なのは、特有財産の証明の問題です。特有財産であることは、そのことを主張する側において証拠を提出し証明する必要があります。そのような証明ができない場合には、その財産は共有財産として扱われることとなります。
相続によって得た財産についても、そのことが分かる形で管理されていればいいのですが、離婚するとはおよそ考えていないこともありますので、資産の管理上、そこまで気を使っていないことも多々あります。
たとえば、相続によって300万円を得たとします。この300万円をしばらく現金で保管していて、相続から時間が経過した後に、共有財産が入金されているABC銀行の預金に、現金振込みの形で入金したというような場合はどうでしょうか。「ABC銀行の預金のうち300万円は、相続で得た財産なので、特有財産です」と主張しようにも、ABC銀行の預金の取引履歴上、入金日は、300万円を受け取った日と離れた日になってしまっており、また、預金の記録として現金入金とあるだけでは、何の現金が入金されたかの区別がつきません。このように入金された300万円が相続によって得た財産であると分かる記録になっていない場合、特有財産であるという証明は困難に思われます。
将来、離婚になると見込んでいる人は、相続で得た財産などを共有財産と明確に分離し、あとから預金の履歴等の資料を見たときに、相続で得た財産であると分かる形で管理しておくと安心といえます。
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