まだ支払われていない退職金も財産分与の対象になりますか?
まだ支払われていない退職金も、婚姻中に当事者が行った労務提供の対価に相当する部分については、財産分与の対象となります
財産分与は、離婚に際して、婚姻中に形成した財産を清算するために、一方が他方に対して分与を求めるというものです。財産分与の仕方としては、基準時点(多くのケースで別居開始時が基準時点とされます。)におけるプラスの財産を合算して等分に分けるというのが一般的です。
この点、当事者が在職中に離婚をする場合には、基準時点において退職金は支払われていません。
しかしながら、退職金は労務提供の対価として支払われるものですから、婚姻中に当事者が行った労務提供の対価に相当する部分については、婚姻中に形成した財産といえます。そのため、まだ支払われていない退職金も、婚姻中に当事者が行った労務提供の対価に相当する部分については、財産分与の対象となります。
具体的には、基準時点において退職したと仮定した場合に受け取れる退職金の額を勤務先に算出してもらい、その金額を独身期間と婚姻期間の比で按分し、後者を分与対象とするケースが多いです。
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