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FAQ

よくあるご質問

離婚時に住宅ローンと養育費は相殺できますか?

夫婦の合意がなければ、相殺できません。

まず、前提として、以下のことを前提とします。
【前提】
① 離婚前までは夫、妻、子供が一緒に自宅に住んでいた
② 離婚前の自宅の所有者は夫、住宅ローンの債務者も夫
③ 離婚後、自宅には妻と子供が住み、夫は自宅から出て行く。離婚に伴う財産分与として、夫が妻に自宅を分与した。しかしながら、妻の収入からは住宅ローンの借り換えの審査が通らなかったため、やむなく夫が住宅ローンの債務者のままとなった。
④ 夫は妻に対して子供の養育費を支払義務がある。
⑤ この場合に、夫が妻に支払う養育費と夫が支払う住宅ローンを相殺できるか?

お金の流れのみを考えると、夫が妻の所有している自宅の住宅ローンを支払っているのだから、その分を養育費に充てることができる(つまり、相殺することができる)のは当然だと思われる方もいらっしゃると思います。

しかしながら、養育費は、民事執行法上、差押えが禁止されており、そのことから民法上も相殺が禁止されています。

したがって、夫が、一方的に、子供の養育費と住宅ローンを相殺することはできません。
ただ、夫婦双方が子供の養育費と住宅ローンの相殺をしても良いという場合には、相殺することが可能となります。
合意をする場合には、きちんと合意書等の書面を残しておくのが良いでしょう。実際、住宅ローンは、自宅の所有権の対価的な側面もありますし、上記前提の状況で夫が住宅ローンを支払わなかった場合、自宅を失う可能性もあり、妻にとっても不利益となります。そういった観点から、相殺の合意をするというのも十分にあり得るものと考えられます。

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