夫(妻)がオーナー株主の会社の株は、財産分与の対象になりますか
会社の設立が結婚後であり、設立時の出資金が共有財産から捻出された場合には、財産分与の対象となります
財産分与の対象となる共有財産とは、結婚後に形成された(取得した)夫名義、妻名義の資産の合計額です。そうすると、たとえば、夫が結婚後に出資して会社を設立し、その会社が離婚の際に存在している場合、その出資分(株式会社の場合は、株のことです)は、夫名義資産として、財産分与の対象となるのです。夫が全額出資して、いわゆるオーナーの場合には、会社の全株式が、財産分与の対象となります。夫が友人と共同で会社を設立した場合には、夫の持株が、財産分与の対象となるわけです。
では、夫の持株数、その評価額は、どのようにして調べるのでしょうか?
夫の持株数を調べるためには、まず会社の「履歴事項全部証明書」を取得します。これは、いわゆる会社の登記簿謄本のことで、法務局で誰でも取得できます。この書類には、会社の発行済み株式数が記載されています。夫が全株式を保有しているのであれば、発行済み株式数の全てが夫名義の資産ということになります。また同族会社の場合には、会社の決算書に、親族の持株数が記載されていますので、夫の持株数を確認できます。評価額を調べるためには、会社の純資産額を調べることが必要となりますが、これは会社の決算書で確認します。
会社の純資産額を発行済み株式数で割った金額が一株当たりの金額となり、これに夫の持株数を掛けた金額が、夫の保有している会社株式の金額となり、この金額が、夫名義の資産として財産分与の対象となります。
夫が経営する会社名義の不動産は、財産分与の対象にはなりません。しかし、会社名義の不動産は、会社の純資産の一部を形成しているわけですから、その意味で、財産分与の金額を考える際に、影響していることになるのです。
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