婚姻中に相続で取得したものは夫婦共有財産?
婚姻中に相続で取得したものは夫婦共有財産にはなりません。
財産分与は、婚姻してから離婚(別居)するまでの間で、夫婦で協力して築いた財産を離婚時に均等に分ける制度です。
結婚前から保有している資産や婚姻中に得た財産の中でも親からの相続により得た財産は「特有財産」として共有財産とは区別されます。
特有財産は夫婦が協力して築いた財産ではないため、財産分与の対象とはなりません。つまり、婚姻中に相続で取得したものは夫婦共有財産にはならないのです。
もっとも、法律上、婚姻期間中に得た財産は、共有財産であるものとの推定がされます。そのため、対象となる財産が特有財産であることは、財産保有者が立証する必要があります。しかし、立証といっても、もともと離婚するつもりで結婚する人はいないでしょうから、離婚することを見据えて、相続財産であることを示すための証拠を残しておく人は中々いませんし、証拠があってもどのように主張するのかで悩むケースは少なくありません。
このように、認識としては特有財産の認識だけど、上手く証明ができないという場合、弁護士に相談をすることをお勧めします。
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