離婚後に財産分与の条件を変更することは可能でしょうか?
離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることが可能とされています。
<質問>
3年前に離婚をしましたが、いまさらになって主人が土地の権利を持っていたことが発覚しました。売ることが出来れば5000万円にはなりそうです。
もし離婚時に発覚していたら何割かは自分のものになっていたと思いますが、後になって発覚した場合はどうなのでしょうか?
<回答>
離婚後に財産分与の条件を変更することができるかという点なんですけれども、離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることが可能とされています。
ただ今回の場合、3年前にもう離婚をされてしまっていますので財産分与の請求が難しいと考えられます。また、離婚をした際に財産分与の請求権について放棄をするというような内容の合意をしている場合には、原則としてその後請求をすることができないということになります。
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