強制執行で車を売れと言われますか?
理論上は強制執行を申し立てるということは可能ですが、価値がつかなければ差し押さえの可能性は少なくなります。
<質問>
不貞慰謝料裁判通知が届きました。もし、負けた場合慰謝料を払うお金も貯金もありません。車と、売っても赤字の持ち家はあります。強制執行で家、車を売れと言われますか?
<回答>
強制執行の話ですけど、慰謝料の金額が裁判上認められてそれに基づいて財産、車とか家について強制執行を申し立てるということは理論上は可能です。
ただし、このケースですと、車ですね。中古車の場合は何年か乗っていると価値が付かないということもありますし、また売っても赤字の持ち家、おそらく金融機関の抵当権も入っていて売っても借金が残ってしまうというような場合ですと、強制執行を申し立てても自分のところに回ってくるお金がないということになりますので結局相手方にとっても費用倒れになります。
そうすると実際そういった財産について差し押さえをしてくるといった可能性は少ないのかなと思われますけれども、差し押さえという意味で言えば、こういった財産の他に毎月稼いでる給料といったものについても差し押さえをされる危険はありますので、そういったものについては注意をする必要があると思います。
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