訴訟で離婚が認められるにはどのような場合があるでしょうか?
価値観が違うというだけでは離婚理由にはあたりません。しかし、どういった価値観の違いなのかが重要です。
<質問>
価値観の不一致から主人との離婚を考えています。
しかし、価値観の不一致で離婚というのは可能なのでしょうか?
<回答>
裁判で離婚が認められる場合というのは、民法の770条1項に規定がございまして、配偶者に不貞な行為があったとき、配偶者から悪意で遺棄されたとき、配偶者の生死が3年以上明らかではないとき、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、といった五つの理由があげられています。
性格の不一致といった場合には婚姻を継続しがたい重大な事由に当てはまるかどうかということが問題になりますが、夫婦でも各別の価値観を持つのは当然ですので通常の価値観が違うというだけでは残念ながらこの離婚理由には当たらないというふうに考えられています。
ただ、人格や尊厳についての感覚ですとか価値観の相違というのは770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由というのに当てはまりますので、その価値観の違いがどういった価値観の違いなのかということが問題になります。
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