面会交流権を獲得するために、どのように対処すればよいでしょうか?
まずは話し合ってください。できない場合は調停の中でお話し合いをすることになります。
<質問>
3歳の息子がいます。妻との不仲で離婚することが決まりました。
離婚すること自体は妻に愛情を感じていないので、どっちでもよいのですが。息子との面会権だけは守りたいと思っています。
欲を言うなら月に一週間くらいは、私と暮らす時間を作って欲しい。どのようにしたらよいのでしょうか?
<回答>
まずは、離婚の条件の一つとして面会交流についてご夫婦で話し合いをする必要があります。
話し合いができない場合には調停の申し立てを行い調停の中でお話し合いをすることになります。
妻との間でお子さんの福祉を第一に考えて適切な面会交流についてお話し合いをもうけてください。
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