元夫の状況が変化しても、変わらずに生活費は受け取れるのでしょうか?
公正証書への記載や調停調書にまとまっていれば強制執行の対象になります。
<質問>
離婚して以降、生活費を元夫からもらっていましたが、先月から止まりました。
調べると、新たに交際している女性にお金を使っていることが判明しました。
決められた期間内なのでまだ、生活費を受け取りたいのですが可能でしょうか。
<回答>
離婚後、生活費を受け取っているという場合には、扶養的財産分与という形で受け取っている可能性が高いと思われます。
その場合、公正証書に約束を記載してあったりですとか、調停調書にまとまっていれば強制執行の対象になりますのでお約束が守られなかった場合は強制執行することが可能になります。
ただし、そのような強制できる書面でお約束がなされていない場合には、再度お約束の取り決めをして強制執行できるような形で調書などを残しておくことが必要だと思われます。
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