元妻が再婚した場合、養育費の支払いはなくなりますか??
支払いの必要は無くなりますが、注意が必要です。
<質問>
離婚協議書で取り決めた内容通り、2人いる子どもの養育費を支払っていましたが、この度、元妻が別の男性と結婚をすると友人から聞きました。
元妻が再婚をした場合、毎月の養育費は支払わなくてよくなるのでしょうか。また、離婚協議書で取り決めた内容を変更することはできるのでしょうか。
<回答>
元妻が新しい男性と再婚した場合に、その再婚した相手と子どもが養子縁組をした場合には、第一義的にとよくいっていますけれども、養育費を支払うのは、その新しいお父さん。すなわち養親であるというふうにされています。したがって、実のお父さんは離婚協議書で養育費の支払いを定めておりますけれども、支払いをする必要はなくなるということになります。
ただし、ここで注意しておかなければならないのは、離婚協議書でいったん取り決めたものを、突然払わなくなるということになると、それは約束を破ったということになりますから、強制執行される可能性があります。したがって、その場合には、元のお父さんとしては、自分はもう支払わなくてもよくなったんだということを、裁判所の調停等を使って、きちんと確認をして、そして支払いをしなくて済むという法的な形をきちんと取っておくことが必要です。
さらに、新しいお父さんが養育費を支払う必要があるんですけれども、もし新しいお父さんに資力があまりなくて、子どもの生活が苦しいというような事情がある場合には、本当のお父さんが、やはり、ある程度生活費の援助をする必要があるということになっています。以上です。
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