夫の精神病を原因に離婚を成立させることは出来ますか?
直ちに離婚をすることは難しいです。
<質問>
夫は勤めていた会社の仕事についていくことができず、ストレスと疲労からうつ病を発症してしまいました。
現在は部署を移動させてもらい仕事を続けていますが、家に帰ってからもうつ状態が続き、一緒に生活をするのが難しいと考えています。
夫の精神病を原因に離婚を成立させることはできるのでしょうか。
<回答>
結論から言えば、この程度精神病、うつ病ということであれば、直ちに離婚をすることは難しいです。
民法770条1項には、離婚原因として「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと(ないとき?)」という条文を入れています。
しかし、これは本当に重い精神病であり、かつ回復が不可能という条件まで必要とされています。このようなことはまれなことでして、うつ病とか強迫神経症とか、パニック障害とか、この程度のことを離婚原因とすることはできません。
したがって、これだけを理由に夫に離婚の請求をしたとしても、夫が離婚したくないと言っている限り、裁判をしても離婚することはできないということになります。
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