離婚の際にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も財産分与の対象となると聞いたのですが、本当でしょうか。
プラスの財産もマイナスの財産も財産分与の対象になりますので、住宅ローンも財産分与の対象になります。
<質問詳細>
夫と離婚の合意は取れているのですが、財産分与の額について、折り合いがついていません。離婚の際にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も財産分与の対象となると聞いたのですが、本当でしょうか。
<回答>
それは本当です。
プラスの財産もマイナスの財産も財産分与の対象になりますので、住宅ローンも財産分与の対象になります。
ところが、財産分与はプラスとマイナスを合算して、プラスが残ったときだけ、そのプラスを半分ずつ分ける制度なのです。したがって、プラスの財産とマイナスの財産を比べて、マイナスの財産が多いときには、財産分与はしないということになります。
そうすると、マイナスの財産、代表的な例は住宅ローンなんですけれども、それはどうやって分けるのか。
例えば、夫が住宅ローンを100%負担していたとして、離婚後は妻も住宅ローンを半分負担するのかと、よくそういう質問を受けます。答えは「ノー」です。旦那さんは、銀行に対して、旦那さんだけが住宅ローンを返すと。そのかわり、財産分与はゼロということになります。以上です。
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