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経済的DVとは
夫が収入をすべて管理していて、妻に全く生活費を渡さない、もしくは明らかに不足する額しか家計に入れないような場合をいいます。生活にかかる費用は家庭によって異なりますので、額面など明確な定義はありませんが、近年このケースが増えています。
経済的DVの特徴
生活費を渡さない(明らかに足りない金額しか渡さない)
妻が専業主婦だったり、明らかに夫よりも低い収入しかないにも関わらず、家庭を維持するための生活費を全く又はほとんど渡さないケースです。生活を維持するために妻側が独身時代の貯金を取り崩したり、両親の援助を得たり、借金をしたりする場合は経済的DVといえるでしょう。
給与や貯金の金額を教えない
夫が比較的高収入でありながらも、一切収入や預貯金について教えず、不十分な生活費しか入れないような場合にも経済的DVにあたることがあります。夫婦は同居し、相互に協力し扶助する義務があります。(民法752条)資産や収入その他一切の事情を考慮し、婚姻費用は夫婦分担ですので、妻には夫の収入を知る権利はあるといえるからです。
借金を作る、作らせる
ギャンブルなどの理由で借金を繰り返し、生活費を入れない場合も経済的DVにあたる可能性があります。こうした男性は自身が借金するばかりではなく、妻名義でも借金をさせるようにしますので、いずれ借金が大きな額となり、婚姻生活が破綻していってしまいます。
妻が外で働くのを許さない
妻に専業主婦であることを強要したり、それまでの仕事を辞めさせたりして、収入を得ることを認めない夫もいます。にも関わらず、十分な生活費を渡さないような場合には、経済的DVといえます。外で働かせないことを理由に「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」などの言葉を繰り返す人もいるでしょう。
共働きでも経済的DVの被害者になる?
共働きで双方が収入を得ている場合、妻だけの収入で十分にやりくりができていれば、経済的DVとはいえません。しかし、明らかに妻だけの収入だけで生活を維持することが難しい場合などは経済的DVと言えるでしょう。
経済的DVの夫と離婚するためのポイント
経済的DVの証拠になるものを集める
生活費を渡されない、もしくは明らかに不十分であることを証明するものを集めましょう。また、夫がギャンブルや遊興費など、身勝手なお金の使い方をしている場合、領収書などを見つけたらとっておきましょう。
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