子どもを連れ去られた際にできること
未成年の子どもがいる夫婦が離婚するには、父親か母親のどちらが親権を持つかを決めなくてはいけません。
しかし、離婚成立前に別居する場合、別居時に配偶者またはその親族に子どもを連れて出て行かれてしまうケースがあります。
離婚までの期間及び離婚後に、子どもと一緒に生活することを望まれる場合、「監護者の指定、子どもの引渡し請求及びこれらを本案とする仮処分」を申立てることができます。
この記事では、配偶者またはその親族に、子供を連れて行かれたが自分は取り戻したいと望んでいる方に向けて、その対応に必要な一連の流れについて説明します。
監護権
まず、監護者とは、親権の一部である「身上監護権」を行使できる人のことです。
具体的には
・子どもとの同居
・子どもの身の回りの世話
を行うことができます。よく、「親権者」と混同される方がいますが、親権者と一番の違いは、子供の財産管理のについての代理権がない点です。
また、一般的に、母親が子供を連れて行った場合など、父親側が監護権を獲得することは難しいといわれていました。しかしながら、近年は「イクメン」という言葉の登場・浸透からもわかるとおり、積極的に育児をする男性が増えています。こうした背景に伴って、父親側が監護権を獲得できる事例も増加してきています。
子どもの引渡しの審判を申し立てる理由
子どもを連れ去られ、別居生活となった場合、相手先での生活が長く続いてしまうと、相手による監護の実績が積み重なってしまうことになります。さらに、子どもが小さく、連れ去られた場所での環境に慣れてしまった場合など、その後の親権争いで不利になる事態が起きることもあります。
こうした場合に対するためにも、いち早く子どもを連れ戻すことが重要になります。
前述の「監護者の指定、子の引渡し請求」とは、子どもの監護者であることの指定と、その指定があることを前提とした子どもの引き渡しを命ずる家庭裁判所の審判手続のことです。
これにより、相手ではなくご自身を子どもの監護者として認めてもらい、かつ相手方が子どもを渡さない場合、裁判所に子の引渡し命令を下してもらうことができるようになります。
また、緊急性が高いため、直ちに手続きを進める必要性が高い場合、上記の申立てと合わせて行われるのが「審判前の保全処分」の申立てです。
「審判前の保全処分」とは、通常の手続きによる審判確定を待っていたのでは、当事者の権利が困難になったり、権利者が重大な損害を受けるおそれがあったりする時に、暫定的に必要な保全の処分を行う手続きです。裁判所の保全処分では、裁判所は手続きを比較的早く信仰したり、調査を通常よりも迅速に実施したりするなどの対応をします。
監護者指定、子の引き渡し請求の審判が長引けば、その分子供を連れ去った相手方との生活が長く続いてしまいます。審判前の保全処分を申し立て、これが認められれば、いち早く子供との生活を再開することが可能になります。
最後に
いきなり子どもと離れ離れになれば、不安や焦りで冷静な対応を行うことは難しいでしょう。
まずは、弁護士へ子どもを取り戻すために相談することを検討してください。
「監護者の指定、子どもの引渡し請求及びこれらを本案とする仮処分」を申立てることで、相手方から速やかに子どもを取り戻す可能性が高まります。
是非、子どもの監護者のトラブルに精通した専門家である離婚専門の弁護士にご相談ください。
子供が連れ去られた場合の「監護権」については、下記の動画でも説明しています。
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