Q 休業中の養育費の支払いは?今後ももらい続けることはできるのか?
A 元夫の勤務先が休業しており、不安になったという方もいるのではないでしょうか?しかしながら、休業しながらも、従業員に給料を満額支払っている企業は少なくありません。また、企業が労働者を休業させる際には、原則として、賃金の60パーセントを休業手当として支払う必要があります(労働基準法26条)。このように、元夫の勤務先が休業になっているからといって、元夫の収入がゼロになっているとは限りません。そのため、安易に養育費の減額に応じたり、支払を免除したりすることには慎重になった方がよいでしょう。
Q 元夫が養育費未払いのまま破産しました。未払いの養育費をもらうことはできますか?
A 元夫が破産した場合、元夫は、原則として負っている債務を全て免責されることになります(要するに借金が帳消しになるということです。)。しかしながら、養育費の支払いを受ける権利は非免責債権とされており、元夫が免責を受けた場合でも、元夫が養育費の支払義務を免れることはありません。したがって、元夫が破産に至った場合でも、元夫が破産後に取得した財産に強制執行をかけることも可能です。元夫が経済的に更生することが前提となりますが、必ずしも養育費の回収を諦める必要はありません。
Q 元夫の収入が激減(又は失業)しました。以前取り決めた養育費を減額しなければなりませんか?
A 調停や審判で養育費を取り決めた場合であっても、取り決め後に元夫又は元妻の事情に変更が生じた場合には、新たに養育費の増額(減額)調停を申し立てることによって養育費の金額を決めなおすことが可能です。したがって、現実に元夫の収入が減少し、元夫から減額調停を申し立てられた場合には、現在の双方の収入を基礎にして、養育費の分担額を決めなおすことも覚悟しなくてはなりません。
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