姓は選べる
日本人が外国人と結婚した場合、新たに日本人を筆頭者とする戸籍が編成されます。その場合、結婚前の姓で戸籍をつくることもできますし、外国人パートナーの姓に変更して戸籍をつくることもできます。
いずれの場合であっても、離婚によって結婚の際につくった戸籍も姓も変更はありません。ただ、離婚の事実のみが記載されるわけです。
子供の姓はどうなるの?
外国人パートナーとの間に子どもが生まれた場合、子どもは日本人筆頭者の戸籍に入り、離婚の際にも筆頭者の戸籍にとどまります。この場合、姓も変わりません。
日本の姓に戻す手続きは?
では、結婚の際に、外国人パートナーの姓に変えて新戸籍をつくった場合、離婚に際して日本の姓に戻す場合にはどうすればいいでしょうか。
その場合は、離婚後3ヶ月以内に区役所、市役所に、「外国人との離婚による氏変更の届出」を行います。
その際、さらに新しい戸籍がつくられますが、子どもを自分と同じ戸籍、同じ姓にしたい場合には、「同籍する旨の入籍届」を添えて提出します。離婚後3ヶ月を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てをする必要があります。
蛇足ですが、戸籍には外国人配偶者の夫欄、妻欄はありません。外国人配偶者は、日本人筆頭者の「身分事項欄」に名前が載るだけです。というのも、そもそも戸籍は、日本国民を対象とした制度だからです。
離婚無料相談実施中
- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます