① 相手方の住所地が日本国内にあるとき ② 当事者双方が日本国籍を有するとき ③ 当事者双方の最後の共通の住所地及び原告の住所地が日本国内にあるとき ④ 原告の住所地が日本国内にある場合であって i 被告が行方不明なとき ii 被告の住所地のある国においてなされた離婚裁判の確定判決が日本で効力を有しないとき iii その他日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められたとき
⑵準拠法(法の適用に関する通則法第27条、第25条)
① 夫婦の本国法が同一であるときはその法 ② ①がない場合、夫婦の常居所地法が同一であるときはその法 ③ ①②がない場合、夫婦に最も密接な関係がある地の法 ④ ①に該当する場合でも、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法
① 被相続人が亡くなったときに日本に住んでいた場合 ② 相続人が日本の家庭裁判所で遺産の分割をする旨の合意をした場合
⑵準拠法(法の適用に関する通則法第36条)
被相続人の本国法
後見
⑴国際裁判管轄(法の適用に関する通則法5条)
① 成年被後見人等が日本に住所もしくは居所を有する場合 ② 成年被後見人等が日本国籍を有する場合
⑵準拠法
① 被後見人等の本国法 ② ①にかかわらず、外国人が被後見人等である場合、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法 ⅰ 当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。 ⅱ 日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。