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離婚をする際の財産分与では、自宅マンションが含まれることが少なくありません。そして、そのような場合の一定数で自宅マンションを購入した際の住宅ローンが残っていることがあります。
以前は、住宅ローンの債務者(借主)は男性側一人であることが多かったのですが、近年は共働き家庭が増えており、夫婦双方が連帯債務者になっている場合やペアローンという形式をとるパターンも増えてきています。
ペアローンのメリット
ペアローンとは、夫婦双方が、それぞれ、金融機関から借り入れをし、お互いに連帯保証人になる住宅ローンの形式です。
ペアローンでは、それぞれの収入に応じて審査がなされ、融資額が決定されます。
ペアローンは、住宅ローン減税を2人とも受けられるという点や住宅ローン額に応じて持ち分を設定できる(夫も妻も所有権を持てる)といった点でメリットがあります。
ペアローンの財産分与と問題点
このようなメリットがあるペアローンを組んだ不動産がある夫婦が離婚する場合、財産分与ではどのようになるでしょうか。
まず、不動産を売却して財産分与する場合は、通常の財産分与と変わりません。住宅ローンを売却した代金で完済し、残った金額を分けることになります。
問題は、不動産を夫婦のどちらかが取得する場合です。
ペアローンではなく、夫婦のどちらかのみが住宅ローンを借りている場合には、借りている人が離婚後も不動産を維持する場合、つまり財産分与で不動産を取得する場合には住宅ローンの関係では問題は起きません。
夫が一人で住宅ローンを借りている場合
夫が、離婚後も不動産を持ち続ける場合には、ほかの財産の金額と不動産の利益の額を合計して、2分の1になる金額を妻に渡すことになります。
また妻が不動産を取得する場合には、住宅ローンの借り換えをしたうえで、ほかの財産の金額と不動産の利益の額を合算して分与する金額が計算されることになります。
このとき、住宅ローンの借り換えが必要になります。住宅ローンの借り換えができるかどうかは、妻側の収入状況により判断されることになります。
ペアローンの場合
ペアローンの場合には、住宅ローンを二人とも借りていますので、どちらが取得する場合も、住宅ローンを取得しない側(夫が取得する場合は、妻)の住宅ローンを借り換えるなどして返済することが必要になってきます。
ところが、住宅ローン貸してくれる銀行は、住宅ローンの約款でペアローンへの借り換えを認めていないことが多いのです。
つまり、夫婦間で、不動産をどちらかが取得することを決めて、いざ離婚をしたとしても、住宅ローンの借り換えができず、夫婦間で決めた内容での財産分与ができないという場合がでてきてしまうのです。
もっとも、この扱いは、銀行やノンバンクによって変わってきますので、事前に借り入れができる先を探しておくか、離婚前に、ペアローンを解消しておくことが必要になります。
ただし、収入状況等によっては、借り換え先がない場合やペアローンの解消ができない場合には、売却をして清算をせざるを得ないケースもあります。
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